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解約後の党借上げ物件は、賃料および共益費の合計額の2倍相当額となる使用損害金を支払う必要があります。 党は破産手続き開始決定が下されたので、連帯保証人である立花氏および各物件の実際の入居者が連帯保証人になっている場合は、入居者に請求が行くことになります。