定期購入契約が必要なダイエットサプリメントを、初回料金500円のみで購入できるかのように誇大広告したとして、消費庁は19日までに、特定商取引法違反で通信販売会社のピュレアス(東京都渋谷区)に3カ月の一部業務停止などを命じた。命令は16日付。
 消費者庁によると、同社は少なくとも2025年7月16日から10月21日まで、1袋9980円(税込み)のダイエットサプリ「ワンズアップ」について、自社サイトなどで初回料金500円で購入でき、追加料金なしで定期購入契約を解除できるかのように表示していた。実際には2回目の商品を受け取らずに途中解約すると、通常価格との差額分9480円の支払いが必要だった。
 このサプリを巡っては、21年4月から26年2月末までに、全国の消費生活センターに「解約できない」といった相談が計約7400件寄せられたという。 (C)時事通信社