「調停で元夫と向き合うことは苦痛でしかない」離婚後の共同親権4月スタート…DV被害者の不安
■加害者の「脱暴力」国の責任で、識者警鐘
DV被害者が強く懸念する背景には、DV対策の遅れがある。欧米などでは、司法が加害者にプログラム受講を命令するなどの仕組みがあるが、日本では受講を求める法的根拠がない。国は2024年度から、民間団体にプログラムを委託・補助する自治体に交付金を支給。改正法の付帯決議も被害者支援の一環として、プログラム実施の推進を盛り込むが、2025年度の申請は京都府や横浜市など一部自治体にとどまる。 立命館大特任教授(社会病理学)の中村正さんは「現状の法体系は、被害者が逃げるためだけの支援。改正法はDVがあれば単独親権とするが、離婚後も父母の関係が続きうる制度を作る以上、被害者への対応だけではなく、加害者の『脱暴力』に取り組む必要がある。加害者プログラムは重要な手段であり、国が責任を持って制度を整えるべきだ」と訴えている。
※この記事は、読売新聞とYahoo!ニュースによる共同連携企画です。