法律で禁止されていない
努力義務だ
とするなら、7条に記載されている全てが努力義務であり
同じ条文の中でこれは良くて、これはダメ
という解釈は存在しない
他の職員がこの条を根拠に放飼いをするなと指導している現状に水を差す行為である
Quote
G___neko
@doubutu_hogo
動物愛護管理法7条の規定は努力義務なので
猫の放し飼いを禁じる法律はない
と公言する公務員獣医らは
7条の規定にある
動物の健康及び安全を保持することも
努力義務なので
猫の動物の健康及び安全を保持義務の法律はない
と言い、理由なき殺処分をしそうで怖いですね