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動物愛護管理法7条の規定は努力義務なので 猫の放し飼いを禁じる法律はない と公言する公務員獣医らは 7条の規定にある 動物の健康及び安全を保持することも 努力義務なので 猫の動物の健康及び安全を保持義務の法律はない と言い、理由なき殺処分をしそうで怖いですね