「いたいけな児童に容赦のない攻撃」、大阪・八尾の女児コンクリート詰め遺体事件で叔父に懲役8年…大阪地裁判決
大阪府八尾市の住宅で昨年2月、コンクリート詰めにされた女児の遺体が見つかった事件で、傷害致死、死体遺棄両罪に問われた叔父・飯森憲幸被告(42)の裁判員裁判の判決が13日、大阪地裁であり、伊藤寛樹裁判長は懲役8年(求刑・懲役12年)の実刑を言い渡した。伊藤裁判長は「いたいけな児童に容赦のない攻撃を加えており、児童が被害者の事件で重い部類にあたる」と述べた。 ▶大阪・八尾の女児コンクリ詰め遺体事件で叔父に懲役12年求刑
判決によると、飯森被告は2006年12月下旬~07年1月上旬、大阪市平野区の当時の自宅で、姉の娘の岩本玲奈ちゃん(当時6歳)が言いつけを守らないことに立腹し、顔を平手で殴ったり、背中や腰を足蹴にしたりして死亡させた。24年11月には、当時の八尾市内の自宅からコンクリート詰めの遺体を運び出し、同市内の別の住宅の押し入れに隠して遺棄した。
飯森被告は公判で起訴事実を認め、弁護側は「懲役4年以下が相当」と主張した。
判決は、被告が交際相手から制止されたのに暴行を重ねたことなどから、「非情で悪質」と指摘。死体遺棄罪についても「自身の行いを隠蔽(いんぺい)しようとした保身のためで、遺体への畏敬の念を損なった行為だ」と非難した。
飯森被告は被告人質問で、「むごいことをした」と語り、事件の経緯を詳述した。
玲奈ちゃんは04年頃、母親が住み込みで働くことになったため、被告の父親である祖父に預けられた。祖父が十分な世話をせず、06年9月頃、被告が引き取った。母親からは養育費を受け取り、「会いたい」と頼まれても拒んでいた。同居開始から約3か月後に暴行死させ、母親には玲奈ちゃんの死を隠し続けたという。