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先ほど注目の判決が出ました 東京地裁は警視庁による通信傍受の一部について、「犯罪捜査と無関係な私的会話を漫然と傍受し続けたことは、通信傍受法の中断義務に違反し、違法である」との判断を示しました。 この判決は、「捜査機関の運用にブレーキをかけた」極めて重要な事例となります。