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◻️法令違反の可能性 ご提示いただいた画像(株式会社Levelaの事業所情報および厚生年金・健康保険の適用状況)に基づき、その内容から推察される「実態と制度上の乖離」に焦点を当て、想定しうる各種法令違反および税務否認の可能性を網羅的に列挙します。 画像からは「被保険者数 1名」という事実が確認できます。 もしこの会社が対外的に多人数の組織として活動していたり、実際には多くのスタッフが稼働していたりする場合、以下の深刻な法的リスクが生じます。 1. 社会保険関連(厚生年金保険法・健康保険法) 法人は、代表者1名のみであっても社会保険への加入が義務付けられています。「被保険者1名」となっている点は形式上整っていますが、実態として他に労働者がいる場合は以下の違反が疑われます。 • 未加入(未届)による違反 • 内容: 常時使用される労働者(正社員や週30時間以上等の要件を満たすパート・アルバイト)がいるにもかかわらず、被保険者として届け出ていない場合。 • 根拠法令: 厚生年金保険法第9条、健康保険法第3条。 • 罰則・不利益: 最大2年分の保険料の遡及徴収、および刑事罰(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)。 • 監督官庁: 日本年金機構(年金事務所)。 • 時効: 2年。 2. 労働関連(労働基準法・労働契約法・雇用保険法) 労働者を「業務委託(個人事業主)」として扱い、社会保険や労働保険を回避している「偽装請負・偽装委託」の疑いがある場合に該当します。 • 雇用保険未加入 • 内容: 週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある労働者を雇用保険に加入させていない場合。 • 根拠法令: 雇用保険法第7条。 • 監督官庁: 公共職業安定所(ハローワーク)。 • 時効: 2年(給与天引きがあった場合は特例で2年以上遡及可能)。 • 労働基準法違反(賃金・残業代・休日) • 内容: 労働者性を否定して「委託料」として支払っている場合、残業代の未払いや法定休日の不付与が発生。 • 根拠法令: 労働基準法第24条(賃金全額払)、第37条(割増賃金)。 • 監督官庁: 労働基準監督署。 • 時効: 3年(残業代請求権)。 3. 税務関連(所得税法・消費税法・法人税法) 税務署が「実態は雇用である」と判断した場合(税務否認)、甚大な追徴課税が発生します。 • 源泉所得税の徴収漏れ(所得税法) • 内容: 外注費(消費税込み)として支払っている報酬が、税務調査で「給与」と認定された場合。会社は源泉所得税を徴収・納付する義務を怠ったとみなされます。 • 根拠法令: 所得税法第183条。 • 監督官庁: 国税局・税務署。 • 消費税の仕入税額控除の否認(消費税法) • 内容: 外注費であれば消費税の控除が可能ですが、「給与」と認定されると消費税の控除が認められず、過去に遡って多額の消費税を納める必要があります。 • 根拠法令: 消費税法第30条。 • 重加算税および延滞税 • 内容: 意図的な仮装・隠蔽とみなされた場合、本税に加え35%〜40%の重加算税が課されます。 • 時効: 通常5年(悪質な脱税等の場合は7年)。 4. 会社法およびその他のリスク • 登記上の不備(会社法) • 内容: 本店所在地(渋谷区東 1-13...)に実態がない(バーチャルオフィスで活動実態が他にある等)、あるいは役員の変更届を怠っている場合。 • 根拠法令: 会社法第911条、第915条。 • 監督官庁: 法務局。 • 職業安定法・労働者派遣法違反 • 内容: もし「1名」の会社が他社へ労働者を送り込んでいる場合、無許可の労働者派遣事業や、不適切な職業紹介にあたる可能性があります。 まとめ:監督官庁と対応事項
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駒居康樹|Levela代表取締役
@koki_komai
3泊で1500万円使いました。 3泊5日で50人のスタッフを連れて、シンガポールへ行ってきました。 旅費はすべて会社負担です。 「みんなで稼いだお金を無駄遣いするな」 そう思う人もいると思います。 でも僕は、今回すごくいいお金の使い方ができたと思っています。
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