ニシマ@nishimashin (要約まとめAI版) 今回の議決書は、兵庫県弁護士会が 「藤原正廣弁護士を懲戒しない」と正式に判断したものです。 懲戒請求の内容は、元県民局長が斎藤知事を告発した際、 藤原弁護士が「公益通報に当たらない」と助言したことが 不当だったのではないか、というものでした。 しかし、弁護士会は次の点を重視しています 藤原弁護士は“内部調査の担当者”ではなく、法的助言をしただけ → 最終判断をしたのは兵庫県当局。 助言内容は法的根拠に基づく妥当な意見であり、 弁護士としての品位を害するものではない。 公益通報の「真実相当性(信じるに足る理由)」が乏しい部分もあった。 →「居酒屋で聞いた噂話」と本人が述べた点などが理由。 最終的に処分を決めたのは県であり、 藤原弁護士の助言が直接の原因ではない。 その結果、懲戒の必要なし(=懲戒しない)と結論づけられました。 この判断により、 「藤原弁護士の法的助言は正当だった」と公式に確認された形です。 #兵庫県弁護士会 #藤原正廣 #懲戒請求議決書Translate post7:10 AM · Nov 5, 2025·4,361 Views317685