Conversation
(決定文 謄本証明 最終ページ)
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本会は、掲記の懲戒請求事案について次のとおり決定する。
主 文
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対象弁護士を懲戒しない。
理 由
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記対象弁護士に対する懲戒の請求について、綱紀委員会に調査を求めたところ、
同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、
主文のとおり決定する。
2025年(令和7年)10月30日
兵庫県弁護士会
会 長 中 山 稔 規 ㊞
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これは謄本である
令和7年10月30日
兵庫県弁護士会
会 長 中 山 稔 規 ㊞