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📄 (決定文 謄本証明 最終ページ) ⸻ 本会は、掲記の懲戒請求事案について次のとおり決定する。               主 文               ――――  対象弁護士を懲戒しない。               理 由               ――――  記対象弁護士に対する懲戒の請求について、綱紀委員会に調査を求めたところ、 同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、 主文のとおり決定する。  2025年(令和7年)10月30日          兵庫県弁護士会          会 長 中 山 稔 規 ㊞ ⸻ これは謄本である 令和7年10月30日 兵庫県弁護士会 会 長 中 山 稔 規 ㊞
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