Conversation
第7ページ(理由 続き)
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対象弁護士は、令和6年3月上旬、兵庫県総務部人事課からの依頼を受け、
同月中旬に同課の職員及び関係者から事情聴取を行い、
その後本件告発文書を受領して内容を確認し、
5月上旬に「弁護士意見」として書面を提出した。
この意見書において、対象弁護士は、
本件告発文書の内容について、
「居酒屋で聞いた噂話の域を出ず、真実と信ずるに足りる相当な理由があるとはいえない」旨を記載し、
また「文書の配付は報道を目的とした行為と考えられ、公益通報に該当するものではない」との意見を示した。
兵庫県は、この弁護士意見を参考として、
令和6年5月7日付で元県民局長に対し停職3か月の懲戒処分を行い、
その後同人が自殺した。
兵庫県議会では、同年6月に百条委員会を設置し、
さらに第三者調査委員会を設けて県政全体に関わる信頼失墜の経緯を調査することとなった。
第三者調査委員会の報告書によれば、
元県民局長の行為は公益通報に該当する可能性が高く、
また懲戒処分の適法性にも疑義があるとされたが、
他方で、対象弁護士が行った助言は、
兵庫県の内部調査担当として依頼を受けた上での意見提供にとどまるものであり、
調査結果の最終判断を行ったのは県当局であるとされている。
また、当該意見は兵庫県総務部人事課の依頼に基づく助言であり、
対象弁護士が独自に懲戒処分を決定したものではなく、
法的助言を行った範囲内にとどまるものであったことが認められる。
したがって、当該助言行為が直ちに弁護士としての品位を害する行為に当たるとは認め難い。
さらに、当委員会は、元県民局長が自殺に至る経緯を含めて、
兵庫県政に対する影響が甚大であることを重く受け止めつつも、
対象弁護士の行為は県職員からの依頼に基づき、限定的な助言を行ったにすぎないことを考慮した。
以上を総合的に判断すると、対象弁護士の行為は、元県民局長の懲戒―
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(※次ポスト=8ページに続く)