Conversation
第6ページ(理由 続き)
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取を受けた際に自ら作成して提出した弁明書において、
記載の根拠は「居酒屋での噂話」である旨を記載していた。
「噂話」は情報の出所が不明であるため、
噂話として聞いただけでは真実と信ずるに足りる相当な根拠があると認めることはできないし、
ましてや居酒屋での会話で話題になった噂話であれば、
より一層真実相当性を認めることはできない。
特に、市川町がゴルフクラブを贈与したとする部分については、
市川町が県からの交付金の増額を期待してゴルフクラブを提供するということは贈賄行為を行ったこととなるもので、
そのような行為が行われることは一般常識的に考えにくいところであるため、
それが真実であると信ずるには相当の根拠が必要となるが、
元県民局長は何の根拠も示すことができなかった。
なお、市川町は、ゴルフクラブを贈与した事実を否認している。
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3 以上のとおり、
本件告発文書に記載された内容のうちの通報対象事実について、
当該事実が存在すると信ずるに足りる相当の理由が存在したとは認められないことから、
本件告発文書の配付は公益通報者保護法第3条第9号の要件を満たすものではなく、
同法第5条第1項による不利益取扱い禁止の対象となる通報にはならないものと考えられる。
この判断には十分な根拠が存在しており、
これと異なる見解を述べる者がいたとしても、
対象弁護士がその内容の助言を行ったことは弁護士としての品位を何ら害するものではない。
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第5 証拠
別紙証拠目録記載のとおり。
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第6 当委員会の認定した事実及び判断
1 本件で懲戒請求者が主張する対象弁護士の弁護士として品位を害する行為とは、
元県民局長の報道機関に対する外部公益通報につき、
「対象弁護士は県(兵庫県総務部人事課)からの依頼を受けて、県の内部調査を担当して、
その上で元県民局長の本件告発文書が保護されるべき公益通報に該当しないとの法的判断をした」
ことから、元県民局長に対し、停職3か月の懲戒処分が発令され、
元県民局長が自殺し、百条委員会等が開催される等県政に対する国民の信頼を著しく毀損することとなったとするものであるのに対し、
対象弁護士はそれを否定して
「(兵庫県総務部人事課)の内部調査を担当したのではなく、
調査方法・調査結果に対する法的助言を求められたものである」
とするので、
「対象弁護士が県の内部調査を担当して法的判断を示したものかどうかを検討することが必要である。」
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(※次ポストに続く)