Post

Conversation

📄 第4ページ(理由 続き) ⸻ されていることについて報道されることを期待して行ったものと考えられる旨の意見を述べたことを認め、その余は否認する。 この意見は、本件告発文書の配付は特定の少数の者に対して行われていたことから、 懲戒処分の記載として「文書を作成、配布し、多方面に流出させた」と表現することが適切であるかが問題となっていたことに対する見解であり、 公益通報に該当するか否かには関係しないものである。 4 前項4記載の事実は、否認する。 5 前項5記載の事実は、争う。 ⸻ 法的な見解において複数の異なる見解が存在する場合、 いずれの見解が正当であるかは個別事案において裁判所が判断することであり、 一般的に訴訟事案において各当事者の代理人弁護士が主張する見解のうちの一方は裁判所で採用されないこともあるが、 裁判所が採用しなかった見解を主張した側の弁護士が弁護士としての品位を害したということにはならないのであり、 異なる法的見解を述べる者が存在することをもって、弁護士の品位を毀損するということにはならないと言うべきである。 また、対象弁護士が依頼者に対してした助言は、 当該個別事案に限って依頼者から提示された証拠に基づいて判断した事実関係に基づき行っているのであって、 当該個別事案の事実関係を離れて、通報者保護の可否や不利益取扱の可否についての一般論を述べているものではない。 元県民局長に対する懲戒処分は4つの非違行為を対象として行われているが、 第三者委員会調査報告書においても、文書の作成・配付行為を除いたその他の非違行為を対象とする懲戒処分は適法・有効とされている。 第三者委員会が文書の作成・配付行為を懲戒処分の理由の一つとしたことを違法としたのは、 文書の配付が公益通報者保護法で不利益取扱いが禁止される公益通報に該当すると判断したことによる。 しかし、元県民局長が配付した文書には複数の可分である事実が記載されており、 その中には同法が公益通報の対象を示すために列挙している法令違反に該当せず、 同法によって通報者に対する不利益取扱が禁止される通報には該当しないことが明らかな事実が含まれている。 本件では、1通の文書の中に公益通報に該当する事実が含まれているとしても、 それに該当しないことが明らかな事実が多数記載されている。 1通の文書の中に、公益通報に該当する事実が一部でも含まれていれば、 他に信用失墜行為による懲戒処分の対象となる記載をしていたとしても懲戒処分を行うことができないとする見解が唯一絶対的に正当な法的見解であって、反対― ⸻ (※次ポストに続く)
Image