Post

Conversation

📄 第3ページ(理由 続き) ⸻ 委員会(百条委員会)の調査報告書では、 元県民局長の行為は、公益通報に該当する可能性が極めて高いとされている。 6 対象弁護士は弁護士として法令を熟知していなければならず、十分な調査を行わなかった結果、 元県民局長の懲戒処分、自殺、兵庫県議会における百条委員会及び第三者調査委員会の設置等々、 兵庫県政に対する県民の信頼を著しく毀損する事態を招く発端となったもので、 対象弁護士の行為は弁護士法第2条、日弁連会則第10条、第11条に反しており、 弁護士としての品位を著しく害するものである。 ⸻ 第3 対象弁護士の弁明の要旨 1 元県民局長による文書の配付を含む非違行為4件に対して、 令和6年5月7日に停職3か月の懲戒処分が行われたこと及び同人がその後死亡したことは、認める。 懲戒処分においては、本件告発文書に記載された内容のうち、 核心的部分が事実(真実)とは認められないと判断されている。 本件告発文書の配付が公益通報であると主張し、 その意味が公益通報者保護法第2条第1項の公益通報の定義の中で、 告発文書に記載されている事実のうち、 事実の告発第3項の通報対象事実に該当する具体的事実が記載されていると考え得るのは、 4種類の物品の受領に関する部分に限られる。 また、対象弁護士が兵庫県の内部調査を担当したとの点は否認し、 対象弁護士が県に対して指摘されている助言を行ったことを認める。 対象弁護士は県から調査方法・調査結果に対する評価等について助言を求められたものであり、 内部調査の依頼を受けたものではない。 また、「告発者の利益を守る対象ではない」と言及したとの点については、 対象弁護士がどこで言及したと主張するのかが明らかでないため、認否できない。 なお、本件告発文書の配付は公益通報者保護法第3条第9号の態様に該当するところ、 本件告発文書の記載事実のうちで通報対象事実に該当する具体的な事実が記載されていると考え得る 4種類の物品の受領に関する部分については、記載されている事実は認められず、 当該事実が存在すると信ずるに足りる相当の理由も認められないことから、 同法第5条による不利益取扱の禁止による保護の対象にはならないものと考えられる。 2 前項2記載の事実は、認める。 3 前項3記載の事実のうち、対象弁護士が、本件告発文書が報道機関に配付― ⸻ (※次ポストに続く)
Image