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📄 第2ページ(理由) 理 由 第1 事案の概要 元兵庫県西播磨県民局長(以下、「元県民局長」という。)が斎藤元彦兵庫県知事に違法行為があったとして告発し、公益通報(外部通報)した件で、 対象弁護士は、県(総務部人事課)の内部調査を担当した際、告発文書が公益通報に該当するかどうかを十分に検討しないで、 「元県民局長の告発文書は居酒屋などで聞いた単なる噂話を書き連ねたものに過ぎず、真実と信ずるに足りる相当な理由を欠き、保護されるべき公益通報に該当しない」 としたが、 それを発端に元県民局長の懲戒処分、同県民局長の自殺、県議会における百条委員会(調査特別委員会)の設置、第三者調査委員会の設置等々、兵庫県政に対する県民の信頼を著しく毀損する事態になったことから、対象弁護士に弁護士としての品位を著しく害する行為があったとして懲戒請求したものである。 ⸻ 第2 懲戒請求者の主張 1 対象弁護士は、元県民局長のした公益通報に関して、兵庫県総務部人事課の依頼を受けて内部調査を担当し、公益通報に該当するかどうかを十分に検討しないで、 令和6年5月7日、弁護士意見として、本件告発文書の内容は 「居酒屋などで聞いた単なる噂話の下に作成した文書」であるとして、 「文書の内容は真実と信ずるに足りる相当な理由がない」 と指摘し、公益通報に該当せず告発者(元県民局長)の利益を守る対象ではないと言及した。 2 それは、公益通報者保護法が保護されるべき公益通報の要件について 「真実と信ずるに足りる相当な理由がある場合」 と定めていることを念頭に、対象弁護士が意見を述べたものと見られる。 3 対象弁護士は、文書の配付についても 「報道して欲しいという意図しか考えられない」 と述べ、公益通報者に該当するのかを十分検討しなかった結果、他人を誹謗中傷したとして停職3か月の懲戒処分が発令され、同年7月7日に自殺するという結果が生じた。 4 しかし、実際には音声データ等が残されており、告発文書の主要な部分は真実であると認められる。 5 対象弁護士は、兵庫県総務部人事課の依頼を受けて、本件告発・通報は公益通報に該当せず、懲戒処分をすることに問題がない旨を回答したことから、元県民局長が懲戒処分を受け、更に自殺したため、県議会文書問題調査特別委― ⸻ (※次ポストで続く)
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