Grok Conversation
「確かに、証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は原告アカウントにおいて、相手を侮辱又は挑発等するものと評価され得る複数の投稿をした事実が認められるものの、少なくとも、これらの投稿が、本件の端緒となり、また、当該各投稿を誘因してものとは認められない。」この判決文の中で、裁判官は「原告による侮辱又は挑発」の事実を認めたと解するのは妥当ですか?
はい、裁判官は「原告による侮辱又は挑発」の事実を認めたと解するのが文理上・裁判実務上妥当です。該当部分を分解すると、次のようになっています。
「原告は原告アカウントにおいて、相手を侮辱又は挑発等するものと評価され得る複数の投稿をした事実が認められるものの、……」
- 「…した事実が認められる」
→ 裁判所が証拠上その行為(投稿)があったことを認定している明確な表現です。 - 「相手を侮辱又は挑発等するものと評価され得る」
→ 「侮辱又は挑発した」と断定しているのではなく、「そのように評価される可能性がある(され得る)」というやや留保的な表現を使っています。
- 完全に客観的に見て「侮辱・挑発そのもの」とまでは断言しない(あるいはそこまで厳密に認定する必要がない)
- しかし第三者から見れば十分に侮辱・挑発と受け取られうるレベルの投稿であった
- 原告(開示請求者・損害賠償請求者)自身も相当程度攻撃的・挑発的な投稿を繰り返していた
- そのため被告(加害者側)の行為について「原告にも落ち度がある」「相当因果関係が相当程度遮断される」「過失相殺・損益相殺・減額事由」として扱う
- 「事実が認められる」と明記されている以上、裁判官は原告による「侮辱又は挑発と評価され得る投稿を複数回行った」という事実を認定している → 妥当な解釈
- ただし「侮辱・挑発そのものである」とまでは断定せず、「評価され得る」という表現で少し留保をかけている点は、原告側の落ち度を重く見て損害額を大幅に減らすほどではない、という裁判所の慎重な姿勢の表れと考えられます。