書いてあることを読んでほしいからこそ、判決にわざわざ「原告アカウントにおいて相手を侮辱または挑発等するもの」 と書いたんですよ
「事実が認められる」ともあるのだから、この可能性はネガティブではありません
都合の良いほうに曲解しているのは、あなた達です
Quote
ともくん
@aoiandtomo1030
Replying to @aoiandtomo1030 @iqLove_to_birth and 2 others
「そう読めるかもしれないけど」
→読めるかもしれない可能性があること(ネガティブ)
ではなくて
読めるかもしれない
→未評価(中立)
基本的に書いてないことを、自分の都合の良いほうに解釈してはいけませんよ、書いてあることだけ理解してくださいと弁護士さんに言われるパターンですよね。