新潟水俣病8人全員を患者認定 新潟地裁判決 17年高裁判決に続き

杉浦達朗
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 水俣病の症状があるのに患者と認めなかった新潟県新潟市の判断は不当だとして、県内の男女8人(うち2人は故人)が患者認定を求めた訴訟の判決が12日、新潟地裁であった。鈴木雄輔裁判長は8人全員について不認定処分を取り消し、患者と認めるよう命じた。

 新潟水俣病の行政認定を巡っては、2017年に新潟市の9人全員を患者と認める東京高裁の判決が確定している。2次訴訟にあたる今回も同様に、原告側の全面勝訴となった。

 訴えていたのは、新潟市と新潟県阿賀野市の60~90代。90代だった女性と70代の息子の親子は、裁判中に死亡した。いずれもメチル水銀による汚染のあった阿賀野川流域で生まれ育ち、手足の指のしびれなどの感覚障害を訴えている。

 被告側は、原告の症状が水俣病に典型的な感覚障害に当たらないと主張した。これに対し、この日の判決は、非典型的な症状の認定患者も一定数存在するとし、被告側の主張を否定。「メチル水銀への曝露(ばくろ)と症候との因果関係を検討した結果、いずれも水俣病であると判断した」と結論づけた。

変遷してきた環境省基準

 新潟水俣病の認定審査は、環境省の基準に基づいて行われる。環境省は1977年の通知で、患者認定には複数の症状の組み合わせが必要としていたが、最高裁が2013年に感覚障害のみで水俣病と認める可能性があると判断。同省は14年、症状の組み合わせが認められない場合、「総合的に検討した上で、個別に判断する」と通知している。

 県と新潟市はこの日、「判決内容を確認し、今後の対応を検討する」とするコメントを発表した。

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