立花氏が自己破産に当たって、みんつく党の債権者に立花氏個人の債権者としての届出も促したのはなぜか。
大津のような害悪に政党代表権をプレゼントしてしまったことを道義的な責任とした上で、それをみんつく党の債権者に対する立花氏の"不法行為"であるとして損害賠償請求権としてあえて受け入れようとしているのはなぜか。
大津が『債務をうやむやにしようとしている』みたいな下らない妄想をしているが、もちろん狙いはそんなところにはない。
ネタバレになるかもしれないが、立花氏はみんつく債権者を第一に考え、みんつく債権者には一生かけて償いたいと考えている。
これが全て。
そのためには立花氏がみんつく債権者の直接の債務者になる必要がある。
そして出来ればその債務は非免責になる方が都合が良い。
みんつく債権者は、みんつく破産から破産配当を受けるが、全額の弁済満足を得ることはできない。
立花氏はその不足額を一生かけて償いたいが、そのまま立花氏個人とみんつく債権者との間で債権債務関係がない状態だと、いつか資金を渡せるようになったとしてもそのまま渡すと贈与になってしまう。
立花氏個人は破産する。
これは、みんつく破産手続で3.5億が回収不能であることを法的に客観的に明らかにすることにより破産手続が前に進めるためである。
立花氏が破産して免責を受ければ、3.5億の貸付債権が法的に切り捨てられることになり、みんつく破産管財人はスムーズに不良債権を償却できるようになる。
このとき立花氏個人が破産して立花氏自身が免責を受けることにより、免責を受けて法的に債権が切捨られてしまった後に任意にみんつく債権者に資金を渡すと、これまた贈与になってしまう。
したがって、
・立花氏個人が破産することでみんつく破産が進み、破産配当の遅延解消につながる
・立花氏個人がみんつく債権者と債権債務関係を有するようになることで、いつかキャッシュを支払えるようになった際に贈与が生じないようになる
・みんつく債権者との債権債務関係を不法行為による損害賠償請求権と構成することでその債権が免責されないようにし、個人破産後もみんつく債権者に贈与の課税関係を生じさせることなく一生かけて償える
立花氏がみんつく債権者に現実にキャッシュを支払えるようになるのは当面は難しいとは思う。
ただ、いつか償える資金余裕が生じた際になるべくスムーズに償えるように準備しておくことは重要だと考える。