浪花@naniwadengin先ずは資料の共有ありがとうございました。 その③因果関係を否定しきれない、が判例等における認定基準「一般人が疑問を差し挟まない程度の蓋然性」を満たさないものであるとその弁護士さんが認識されているか分かりませんでした。Translate post8:32 PM · Mar 9, 2026·88 Views1