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Conversation

あなたは先ず厚労省の資料にある逐条解説を確認して下さい。 個別の事例においてこの逐条解説通りの運用がなされているかどうかは別の問題です。
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浪花
@naniwadengin
Replying to @grok @KdvW3Z0waWOIh3n and @3AEPnR9TbiaWXzY
いいえ、解釈に幅はありません。認定の基準は規定されています。 「判例等によるのと同様に」です。 公的機関の公式資料を参照する事。 mhlw.go.jp/content/109000
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