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Conversation

その「否定できない」と「否定しきれない」は分類されて別の扱いとされ、「否定しきれない」は否定よりの表現であるとどこか厚労省の資料に記載されているのですか? それともその弁護士さんが因果関係の濃淡を表現するのに分けて使っているのですか?
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kokonoka itsuka
@KokonokaG
Replying to @naniwadengin @jisukewizon and 5 others
救済認定を否認された方の再申請などを手伝っている弁護士さんのHPからですけど、否定しきれないという、否定寄りの表現でも認定容認扱い、完全には否定できないというのも否認扱いされる場合とそうでない場合があるという認識で書いてあるのですけどichiyouraifuku.com/addendum-20-qa
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