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景品表示法の課徴金制度は、違反対象期間中(最大3年)の、対象製品・サービスの売上額の3%を納付させる処分。利益額の3%ではなく、売上額の3%なので、結構重い処分。過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再違反した場合、課徴金額は4.5%(1.5倍)に引き上げられるペナルティがある。
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たかTube
@TakaTube_4649
「イモトのWiFi」に景品表示法に基づく1億7千万円の課徴金命令。 えぐ・・・ caa.go.jp/notice/entry/0