ひろゆき弁護士@bengoshihk売春防止法に関して意外と知られていない事実。 クラブでナンパした女の子と意気投合したのでホテルに誘ったら、金銭の支払いを提案されたとしよう。これは売春に該当するが売春助長行為に該当するとは考えにくい。女の子は、不特定多数の男性を勧誘していないからだ。 このケースでは、現行法では女の子も処罰されない。男性だけが免責されているわけではない。Translate post7:12 PM · Jul 28, 2025·4,060 Views1292