【独自】上場不動産会社にて「専任性」めぐる不正発覚か?
上場企業代表が複数法人で取引関与、無免許営業の指摘も
不動産業界で、宅地建物取引業法(宅建業法)の根幹に関わる指摘が浮上している。東京都知事免許(01)第110919号を持つ株式会社REVOLUTION(証券コード8894)と、同社代表取締役で「専任の宅地建物取引士」として登録されている砂川優太郎氏をめぐり、専任性の要件を満たしているのか、さらに免許を持たない法人による不動産売買が行われたのではないか、という情報が複数の関係資料に基づいて告訴されたとされる。
本件は現時点で、当事者側の説明や行政判断が示されたものではなく、あくまで「疑義・指摘」の段階である。
仮に事実であれば、消費者保護と取引の安全確保を支える制度に直結するため、業界内の関心は高いだろう。
問題の中心にあるのは、宅建業法が定める「専任宅建士」の専任性だ。
専任宅建士は、事務所に常勤し、専らその業務に従事することが求められる。
宅建業者の取引適正化と消費者保護のために設けられた制度のため、名義貸しのような実態があれば調査が入りやすいとされる。
関係資料によると、砂川氏はREVOLUTIONの代表取締役である一方、複数の合同会社で代表社員を兼務しているとされる。
会社経営そのものが直ちに専任性違反に当たるとは限らないが、もし複数法人で実質的に不動産取引に関与し、常勤性・専従性が確保されていない実態が認定されれば、専任性の要件を満たさない可能性が高い。
「合同会社AKI」をめぐる指摘
注目されているのが、免許を取得していないとされる「合同会社AKI」の実態だ。
資料上は、同社が令和6年9月に不動産を取得し、令和7年2月に第三者へ譲渡したとされる。加えて、不特定多数に向けた販売図面や広告物が存在する。
宅建業法は、反復継続して宅地・建物の売買や媒介等を行う場合、免許を必要とする。単発の売買であっても、実態として事業性が認められれば、「宅建業」に該当し得る。
仮に、免許を受けずに宅建業に当たる行為を行っていたと判断されれば、無免許営業の問題に発展する可能性がある。
「合同会社GSR」も目的欄に「宅地建物取引業」記載
「合同会社GSR」についても、登記簿の目的欄に「宅地建物取引業」と明記されている一方、免許取得が確認できない、との指摘がある。
登記目的の記載そのものは免許の有無と直結しないが、制度を認識しながら免許取得に至っていないのではないか、という見方が出ている。
関係者の一人は、次のように話す。
「専任宅建士が複数法人で実質的に取引に関わっている実態があるなら、制度の前提が崩れる。形式的な登録だけで済ませられる話ではない」
専任宅建士制度は、書面の適正、重要事項説明の適切性、取引の安全確保といった現場の最後の歯止めとして位置づけられてきた。
もし、常勤・専従の前提が形骸化しているとすれば、個別企業の問題にとどまらず、業界全体のコンプライアンスとガバナンスの信頼に影響が及び得る。
本件については、築地警察署生活安全課に対し、宅建業法違反(無免許営業、専任性に関する疑義など)として情報提供がなされ、告訴受理されたという情報があり、現在も事実関係の確認が続いているとされる。
焦点は、告発における東京都による調査・判断だ。
(1) 専任性の実態
(2) 無免許営業に当たる行為の有無
(3) 事実認定がなされた場合の行政処分の有無だ。
上場企業をめぐる今回の疑惑は、不動産取引の透明性と制度遵守を改めて問う材料になり得るだろう。
関係当局の判断、そして当事者側の説明が待たれる。
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