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【早明浦ダム子の発狂】河川法を理解出来ない早明浦ダム子の巻2

早明浦ダム子は「香川が全て正しい」と考えている異常な人格の持ち主で、noteおよびX(旧twitter)で早明浦ダム関連のデマをまき散らしています。

10/1に私は早明浦ダム子の暴論に対して反論を行いました。
それに対して早明浦ダム子は10/2ごろ、自身のページを大規模な改ざんを行いました。追加で出てきた議論を列挙し、どれほど法律に無知であるか以下に書きます。

【議論1】河川法におけるダムの建設費について

【珍説】ダムの建設費は河川法に規定はない!!

 河川法は河川管理や治水・利水の基本枠組みを定める法律ですが、多目的ダム建設費の分担割合を直接規定しているものではありません。
そのため、多目的ダムの建設費用分担は河川法ではなく、河川法に基づいた特例措置や、個別の法律、事業ごとの協定によって定められる事が一般的です。
したがって「河川法に違反している」という指摘自体、前提から間違っています。

早明浦ダム子 (2025/10/3確認)

【事実】付随法令・規則にきちんと書かれています。

確かに、河川法の本文には多目的ダムの費用分担の割合は書かれていません。ですが、それを理由に「河川法を誤解している」とするのは誤りです。 なぜなら、河川法施行令第38条の5で、すでに治水と利水の費用分担の仕組みが明確に定められているからです。

(身替り支出法)
第三十八条の五 前条の身替り支出法は、流況調整河川工事の目的である各用途について、身替り建設費を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて当該流況調整河川工事に要する費用又は流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額をあん分した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。
 前項の身替り建設費は、流況調整河川工事の目的である各用途について、当該流況調整河川工事に替えて、当該流況調整河川工事により生ずる効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。

河川法施行令

つまり、河川法そのものに加えて、その施行令という法体系の中で費用分担の根拠は存在しています。

さらに、河川法は公共の利益を守るための基本法であり、その理念に反した費用配分は、たとえ形式的に合法でも「法の精神に反する」と言えます。要するに、「河川法とは無関係」という主張こそ、法律の全体構造を見落とした不正確な理解だと言えるでしょう。


【議論2】特定多目的ダム法について

【珍説】早明浦ダムには特定多目的ダム法が用いられた!!

実際の早明浦ダムの費用負担は、河川法によって自動的に決まるわけではありません。
費用の負担割合は国と関係県が「吉野川総合開発部会」で協議して決定しており、条文をそのまま適用するものではなく、河川法の特例である「特定多目的ダム法」を参考にした独自の算定方法【分離費用身替り妥当支出法】が用いられています。

つまり、河川法は費用負担の根拠として直接使われている訳ではないのです

早明浦ダム子 (2025/10/3確認)

【事実】早明浦ダムは特定多目的ダムではありません

 ご提示の主張には誤解があります。確かに吉野川総合開発部会の協議や「特定多目的ダム法」に基づく算定方法は存在しますが、特定多目的ダムはすべてのダムに適用されるわけではありません。
 事実、早明浦ダムは「特定多目的ダム」ではなく、「水資源機構法に基づく付帯施設」であり、特定多目的ダム法の適応範囲外です。

 したがって、早明浦ダム子が主張する根拠は現実の法体系を全く理解していないものです。

 費用負担の根拠自体は河川法施行令第三十八条の五(上述)に明記されており、これを原則として河川法なしには成立しません。また、河川法・特定多目的ダム法・水資源機構法のどこにも「分水先は治水の支払いを免除される」という条文はありません。
 よって、「河川法は費用負担の根拠として直接使われていない」という主張は不正確です。


【議論3】河川法第60条について

【珍説】河川法60条には高知の出資義務というものは存在していません

60条はダムの建設(大規模改良工事に該当)において、国が7割、関係県が3割を負担する枠組みを表しています。

ただし、これは基本的な原則に過ぎず、早明浦ダムの建設においては、前述した「分離費用身替り妥当支出法」により、治水による直接的な利益を受ける徳島県(正確には国と徳島県)が治水分費用を負担する事に決まりました。

よって、高知の出資義務というものは存在していません。

早明浦ダム子 (2025/10/3確認)

【現実】だから、河川法第60条の2に明確に書かれていますって

河川法第60条は、国が7割、関係県が3割を負担するという費用負担の基本原則を示していますが、これはあくまで一般原則にすぎません。特に重要なのは、河川法第60条の2で明確に規定されている点です。

(一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担)
第六十条
2
 第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。

なお、早明浦ダムがある場所の当該都道府県とは高知県のことです。

この規定は、高知県内の吉野川に関する工事について、高知県が全額負担することを法律上明確に定めています。したがって、早明浦ダムの治水事業についても、この枠組みが適用される可能性は高く、「高知県に出資義務はない」とする単純な主張は、河川法の条文の趣旨や構造を無視した不十分な論拠にすぎません。

費用負担の問題は、条文に照らし合わせた慎重な解釈が不可欠です。現段階で高知県の治水分出資義務を全面的に否定することは、法理にも合致せず、議論としても成立しません。河川法第60条および第60条の2は、高知県に一定の負担責任がある可能性を強く示しています。


【議論4】河川法第63条について

【珍説】支払ってない=拒否ではない!!

河川法63条は、他の都府県が河川管理によって著しく利益を受ける場合に、国土交通大臣や都府県知事がその利益の範囲で費用の一部を負担させることができる可能性を規定しており、実際の負担の可否や額はあくまで裁量と関係都府県間の協議に委ねられていることを示す条文です。
特定の都府県に自動的・義務的な費用負担を課すものではありません。

したがって、特定県に必ず費用負担を課すかのように解釈したり、条文の一部だけを抜き出して「負担義務」と短絡的に結論づける主張は、 意図的な条文の曲解です。

支払いについて片方が全く支払ってない記録がある以上
支払ってない香川が支払い拒否をしたということです。
完全にあなたの方がデマですね。

「支払っていない」という事実だけをもって「出資拒否した」と断定していますが、出資を拒否したという具体的な証拠は一切提示されておらず、単なる推測や決めつけに過ぎません。
根拠なき断定を繰り返す行為は、事実を歪める悪質なデマそのものです

【事実】受益負担原則をご理解ください

早明浦ダム子の主張には以下の2点の重大な認識不足・矛盾が生じています。

1.河川法63条の趣旨と解釈

 河川法63条は、国土交通大臣及び都府県知事に対し、「当該利益を受ける都府県」に対して河川管理費用の負担を課す裁量を定めています。しかし、この裁量は無制限ではなく、同条の趣旨及び公共用益の原則(公益法理)に照らせば、著しい受益が認められる場合には負担義務が生じる解釈が妥当です。
 したがって「必ずしも負担義務はない」という解釈は、条文の一部を抜き出した偏った理解です。

2.支払い記録と受益の矛盾
 香川県は明白に早明浦ダムの治水費用に対して金銭を支払っていません。

 この事実は、河川法63条の趣旨から「当該利益を受けていない」と解されます。しかし、早明浦ダム枯渇時に香川県が貴重な水を受給している事実は、著しい受益を明示しています。
 
これは同条の受益負担原則(利益負担の原則)と明確に抵触しており、支払い記録との間に重大な法的矛盾を生じさせています。

 一部条文の抜粋による「負担義務不存在」の解釈は、法文全体及び公益法理に反します香川県の治水分を未払なかった事実と明確な受益との間に生じる矛盾は、河川法63条の適用解釈において極めて重要な論点であり、慎重な検討を要します。

【そもそも論】最初に「決めつけ」を行ったのは早明浦ダム子

 というか、根本的な問題として勝手に特定県(徳島県)のみ治水分を支払う義務があると決めつけたの早明浦ダム子の方じゃね?(苦笑)


【議論4】吉野川総合開発部会について

【珍説】吉野川総合開発部会がみとめたから合法!!

早明浦ダムの費用負担割合は、吉野川総合開発部会によって、国の提案を受けた関係県が協議を行い、合意に基づいて決定されたものです。
ここに「河川法違反」といった法令違反の余地はありません。
仮に「早明浦ダムの費用負担は河川法に違反している」という主張が正しいとすれば、費用負担案を提案した国、そして協議の結果合意に至った関係四県(愛媛・香川・徳島・高知)のすべてが違法行為を行ったことになります。
この費用分担は正規の手続きを経て定められたものであり、違法とみなされる合理的な根拠は存在しません。
国と関係各県が話し合って決めた費用分担を、たった一人が『違法だ!』と声を荒げて頑なに主張する、なんとも滑稽な茶番が繰り広げられています。

早明浦ダム子 (2025/10/04参照)

【事実】何事でも法律違反の決定は何ら拘束力を持たない

 早明浦ダムの費用負担割合は、吉野川総合開発部会による協議と関係県間の合意に基づくとされます。
 しかし、当該合意が存在すること自体は、その内容が法令遵守されていることを自動的に証明するものではありません。特に、河川法及び行政手続法の趣旨に照らすと、合意の合法性は独立して検証される必要があります。

 河川法第1~2条は、河川の管理及び利水の確保にあたり「公共の利益」を確保することを規定しており、これは公平原則及び比例原則を含みます。

第一条 この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(河川管理の原則等)
第二条 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。

河川法

 したがって、費用負担割合が特定県に過度の負担を強いる場合、これらの法理に反し、違法性(違法な行政処分)が認められる可能性があります。つまり河川法は費用負担の決定にあたり「必要かつ相当な基準」に基づくべきことを求めています。
 協議や合意が政治的配慮によってのみ形成された場合、裁量権の逸脱・濫用(越権行為)の疑いが生じます。また、費用負担の決定過程における透明性の欠如は、行政手続法にいう「適正な手続の確保」に反し得ます。

 加えて、受益負担原則の観点から、利水等によって利益を享受する者はその負担義務を果たすべきことが法理上定められています。
 したがって、この負担義務を履行しない場合は、支払拒否または出資拒否として法的に認識されることが相当であると解されます。これは、河川管理及び公共事業に関する費用分担の正当性を支える重要な法理です。

 したがって、単に「違法性は存在しない」と断言することは、法的根拠に欠け、法律的疑義を排除するものではありません。
 早明浦ダムの費用負担案については、合意形成過程の適法性及び内容の合理性について慎重に検証すべきであり、これを怠ることは法の支配の観点から問題があります。


【議論6】結論

【珍説】河川法に違反する事実はない

「早明浦ダムの費用負担が河川法に違反している」という主張は、費用分担のプロセスと吉野川総合開発部会の役割を全く理解していません。
実際には、費用負担は協議に基づく合法的な合意であり、河川法に違反している事実は一切存在しません。

早明浦ダム子(2025/10/4参照)

【事実】早明浦ダムのアロケーションは行政法・河川法に明白に違反している。

 早明浦ダム子の主張する「早明浦ダムの費用負担は協議に基づく合法的な合意であり、河川法に違反しない」との見解は、河川法及び行政法上の基本原則を正確に理解していないものです。

 河川法及び同施行令においては、利水により利益を受ける主体は、その受益の範囲に応じて相応の費用を負担すべき義務を負う旨が定められています。
 いわゆる受益負担原則は、公共事業における費用分担の根幹を成す法理であり、この原則を欠く合意は法の趣旨に反するものです。
 したがって、実際に利水による便益を享受しながら、当該主体が費用負担を行わない場合、それは形式的に「合意」が存在したとしても、実質的には受益者負担義務の不履行に該当します。
 行政法理上、法令の趣旨に反する協議または合意は、その形式如何を問わず適法性を欠くものとされています。

 従って、早明浦ダムにおける費用分担の在り方に不均衡が存在し、特定の受益主体が負担義務を回避している実態が認められる場合、その状態は河川法の趣旨及び受益負担原則に照らして違法または不当と評価されるべきです。
 つまり、早明浦ダム子の言うような形式的な「合意」の存在をもって直ちに適法性があると結論づけることはできないのということです。


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【早明浦ダム子の発狂】河川法を理解出来ない早明浦ダム子の巻2|あ~れ~
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