状況が不利になれば「被害者ムーブ」てのは通用するか?
これは個人メモです。
実際に成立するかは状況によるので、きちんと適切な専門家に相談しましょう。
前提:
加害行為を認めPTSDを起こしたと自供し、和解の話し合いに応じないのでPTSD再発していると呼びかけているのに無視・急に被害者ムーブ(怖い.脅されてますムーブ)は通用するのですか?なお再々こちらは「何もしない。和解を望むだけだ。」を宣誓は公開記事で行っていますが無応答である。
「被害者ムーブ」が通用するか3つの観点からの考察
結論から述べると、その振る舞いは短期的には周囲の無関係な第三者を欺く効果を持ちますが、長期的・法的な評価においては「矛盾した行動」として不利益に働く可能性が高いといえます。
1. 「被害者ムーブ」が通用するか(司法的・客観的視点)
法的な手続き(和解交渉や訴訟)において、相手方の「怖い・脅されている」という主張が一方的に採用されることはありません。
事実の優越: 相手方が過去に「加害行為を認め、PTSDを引き起こした」と自供している客観的な証拠(メッセージ、録音、書面など)がある場合、その後の「被害者ムーブ」は、自身の責任を回避するための「一貫性のない弁解」とみなされます。
「恐怖」の立証責任: 相手方が「脅されている」と主張する場合、和解要求側のどの発言が、社会通念上どのような実害を及ぼす具体的脅迫にあたるかを相手側が立証する必要があります。「和解を求める」という正当な権利の行使自体が直ちに脅迫と認定されることは、論理的に困難です。
2. 相手方の行動原理(心理学的・戦略的分析)
相手方の「無視」および「被害者ムーブ」は、以下のシステム的な防衛反応であると推測されます。
認知的不協和の解消: 自身の加害性を認める苦痛から逃れるため、「自分こそが攻撃されている」という物語を上書きすることで精神的な平衡を保とうとする反応です。
論点のすり替え(トーン・ポリシング): 加害の事実(内容)ではなく、和解要求側の「追及の仕方(態度)」に焦点を当てることで、本来の賠償や謝罪の義務から聴衆や自身の関心を逸らそうとしています。
3. 公開記事での「和解の宣誓」に関して
和解要求側が公開記事で「和解を望む」と宣誓している点について
第三者や裁判所に対し、「解決に向けた誠実な態度」と「過剰な攻撃性の不在」を示すエビデンスになります。
まとめ
現在の状況を整理すると、相手方は「対話による解決」という合理的なフェーズを放棄し、「自己保身のための印象操作」という非合理なフェーズに移行しています。
今後の推奨される立ち回り:
直接的な呼びかけの停止
記録の固定
専門家(弁護士)への一任
相手方の不誠実な態度は、和解要求側の価値を貶めるものではなく、単に相手が「自身の責任に向き合う能力を欠いている」という事実を示しているに過ぎません。
第三者が介入することで、相手方の「怖い・脅されている」という主観的な主張は、客観的なリーガルチェックによって無効化されます。
かなみん(銀宮あおい)
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