そもそもクライアントが誹謗中傷していたから弁護人も甘受すべきという判決は出ていません。
そのような判決が出ているのなら僕も投稿者様と同意権ですが、事実は違います。
弁護人の範ちゅうを超えた活動をしていたことが非難されても甘受すべき理由です。
また、今回は民事の攻撃訴訟であり、弁護士もまた各種無理筋の攻撃訴訟を受任しています。
よって刑事裁判での被告を弁護するものと全く状況が違います。
暇空さんの活動には全面的に反対ですが、なるくんの「弁護する人がいなくなる可能性があるから、弁護人が誹謗中傷していたら、弁護士も誹謗中傷を許容すべきというのは危うい考え方」という論旨には賛成です。 (ツイートの言い方は極端すぎますが、、)。なので、今回の文鳥さんvs弁護団の判決はよろしくない可能性があると思っています。理由は以下です。
1.辞任すべきかの基準は、依頼者や共同受任者が不快・悪質かどうかではなく、適法で独立した弁護活動・代理活動が維持できるかどうかである。
2.刑事では特に、「弁護をする人がいなくなってしまう」観点が重く、辞任は強く抑制される。民事ではその重みは相対的に下がり、信頼関係の破綻や不正目的が見えた場合の辞任の許容範囲は広がる。
3.それでも、受任継続を理由に周辺弁護士への強い攻撃の受忍義務を広げる法理は、刑事でも民事でも、将来の引受け手を萎縮させ、「弁護をする人がいなくなる」方向を促進し得るため、一般化には慎重であるべきである。
4.個別判決は、最高裁判例でなくても後続事件で重要な参考材料として使われやすい。だからこそ個別案件でも、その判断や表現は慎重であるべきであり、とくに“受任継続=強い批判を広く受忍すべき”という一般論に読める形で書くことは避けるべきである。重要なのは、事案固有の事情を明示し、判決の射程を限定することである。
長くなってすいません。
ただ弁護団のどんな行為が、暇空さんの活動について責任の一端がある、とされたのかが分かっていない点は弱いですが。僕の論理もみていただいた上で、灰豚さんのご意見もうかがいたいです。
よろしくお願いいたします。
そもそもクライアントが誹謗中傷していたから弁護人も甘受すべきという判決は出ていません。
そのような判決が出ているのなら僕も投稿者様と同意権ですが、事実は違います。
弁護人の範ちゅうを超えた活動をしていたことが非難されても甘受すべき理由です。
また、今回は民事の攻撃訴訟であり、弁護士もまた各種無理筋の攻撃訴訟を受任しています。
よって刑事裁判での被告を弁護するものと全く状況が違います。
質問についてより詳しく回答致します。
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なぜ急にダッシュ四駆郎の話を!?
あ、僕はスーパーエンペラーが好きです。
ちゃんとみんな気づかないふりするんだぞ