神田知宏
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神田知宏
@KandaTomohiro
弁護士(第二東京)。ネットの削除請求と発信者情報開示請求及びその周辺が案件の9割。多い順に原告側、投稿者側、プロバイダ側。ネット関連仮処分は事件番号で1400件以上。新制度の発信者情報開示命令事件(発チ)は400件以上。「忘れられる権利」最高裁決定(と言われたもの)の抗告人代理人。書いたPC入門書は100冊くらい。
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一太郎を卒業してWordにする際の問題点1(インデント)。
[段落の設定]-[タブ設定]で[既定値]を「1字」に設定し、インデント設定には[Ctrl]+[M]を使うと解決。1文字ずつインデントが右に下がる。
YouTubeに対する開示判決のあと、Gメールのメアドしか開示されなかった。そこで
当方「電話番号も開示できるはずだ」
YouTube代理人「開示されたもので全てだと認識している」
当方「ディスカバリならもっと開示されるぞ」
YouTube代理人「確認する」
のあと、携帯番号が開示されました。
油断ならん。
似たような相談が多かったわけです。メール相談だと。これに都度メールで答えるのも大変なので、掲示板形式にしておけば、検索にひっかかったりして、情報共有が進むのではないかな?と。きれいごとだけ述べると、そういうビジネスモデルです。
クラウドフレアの代理人から発信者情報目録の表現を指定されましたので、テンプレ更新しました。
→発信者情報開示命令申立書(Cloudflare用)
kandato.jp/download/form0
プロバイダから「開示訴訟に負けたので開示しました」との通知が届いたら、利害関係を疎明できるので、開示訴訟の記録を謄写請求するとよいと思う。訴訟だけでなく、IP開示仮処分の記録も謄写するとなおよい。なぜ開示されてしまったのか、経緯の分析に役立つ。(さっき裁判官から謄写許可があった)
カリフォルニアのGoogleに対する開示決定を取って外国会社の登記をしたGoogle(渋谷)に間接強制申立てをしたところ、東京地裁から「2つの会社の同一性を『公的な証明書』で疎明せよ」といわれ手続が止まっているところ。そもそも、そんな「公的な証明書」は存在するのか?
(改正法の理想)
1回の手続で簡単に開示請求
(改正法の現実)
Twitter:提供命令?何それおいしいの?
プロバイダ(MNO):MVNOを任意開示するからそっちで勝手にやって
MVNO:MNOのデータがないと開示できない
裁判所:裁判外でこれまでのようにできませんか?
ソフトバンクに開示命令申立したところMVNOを任意開示してきたので取下げたが、MVNOに開示命令申立したら「ソフトバンクからSIM番号を教えてもらわないと投稿者特定できない」と言われ、再度ソフトバンクに提供命令申立せねばならなくなった。教訓:MVNOを任意開示されてもしばらく取下げてはダメ。
カリフォルニアの法人登記がオンラインで買えるようになったと聞いて、Twitter、Googleなどの登記を買ってみた。1通5ドルなのでこれまでより気軽に買える。
bizfileonline.sos.ca.gov
わかりやすさ優先で「トラブルの状況」とコメントしましたが、高裁の表現は「『いいね』が押されるまでの経緯」でした。これは、最高裁H22.4.13の「本件書き込みがされた経緯」と同じものだと思います。つまり、名誉感情侵害(侮辱)の判断には、経緯の考察がポイントと。
名誉毀損の答弁書でプロバイダが書いてくるのは、同定可能性がない、社会的評価が低下しない(または受忍限度を超えていない)、意見論評に過ぎない、真実と信じるにつき相当な理由があるはず・・のいずれかなので、これら論点について論証ブロックを作っておけば、あとは組み合わせるだけ。
・開示された発信者情報を他の被害者と共有しても、そのこと自体で直ちに不法行為になるのではない。
・共有してもらった発信者情報を使って損害賠償請求訴訟をしても、不法行為にならない。
(東京高判令和2年9月17日)
裁判所に侮辱と認定された言葉は、同じ状況では「使用禁止」になる。なぜなら使うと違法だから。だから、侮辱を理由に削除・開示できる言葉は、思うほど多くない。「ハゲ」は使用禁止か?みたいに考えると分かりやすい。て、答弁書では書いてる。
ビットトレントでAV見る人が多いせいで知財部の発チが山積みになっており、審理に1年かかることもある、とのこと。
ということで。ビットトレントでAV見るときは違法かどうか考えてからにしましょう。知財部からのお願いです(たぶん)。
YouTubeへの開示請求で分かったこと
普通は(1) YouTubeアカウントの情報が開示される
電話番号は?と要求すると(2) Googleアカウントの情報が開示される
住所氏名は?と要求すると(3) Google AdSenseの情報が開示される?
管理場所が違うため、請求者側で明示しないといけない、ということなのだろう
この条文を知らずに間接強制できなくなった弁護士が以前いたので注意喚起のため再掲。「保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。」(民保43条2項)
NBL 1266(2024.5.15)
「東京地方裁判所民事第9部における 発信者情報開示命令事件の概況等について」
作田寛之(名古屋地方裁判所民事第5部部総括判事)
長 博文(東京地方裁判所民事第9部判事)
中里裕史(東京地方裁判所民事第9部裁判所書記官)
を、宣伝するように言われましたのでお知らせします
Twitter、外国会社の登記がされたので
(1)アカウント削除されても開示可能な期間が延びる
(2)携帯番号の開示訴訟がしやすくなる
(3)削除・開示仮処分が1つの手続でできる
(4)テレサ書式や23条照会にも対応してくれる?
グーグルが、IP開示決定が出てから2か月も開示しない状況なので、原則として全件、間接強制申立てをすることにした(決定を受け取ってから2週間の期間制限があるので要注意)。ディスカバリならすぐ開示するのに、なぜ仮処分決定だとこんなに遅くなるのか。
東京地裁民事9部公式サイトで、「11. 発信者情報開示命令申立て」が公開されました。
申立書の記載事項などが書かれています。斜め読みした感じ、NBLに書いてあった情報と同じように見えます。
調査費用の論点で「特段の事情のない限り、その全額を名誉等毀損の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」と書いていたのが(東京高判令和2年1月23日判タ1490号109頁)、岩井伸晃裁判官だと昨日知った。権威あるらしい岩井伸晃裁判官が「全額」と言っているの重要。
侮辱って、「社会通念上許される限度を超える」しかツールがないから、裁判官の裁量の幅が広くて、結果が予測できないのも積極的に使おうと思えない理由。料金もらってバクチ打ってもらうわけにもいかんし。いくつかのうち1つに混ぜておくくらいだろうか。
お手数おかけします
Quote
えふ太
@efta_1992
神田先生の発信者情報開示関連のブログの凄まじさが広まり、知人の弁護士からは漠然とした発信者情報開示の質問ではなく「ブログのここの雛形で合っているか」といった質問が増えてきた(最近は回答しすぎて30秒以内に適切な雛形を発掘できる謎技術を得た)(人のふんどしで何とやら)
Googleに対する発信者情報開示命令(+提供命令)申立書を一式作ってみたが、IP開示仮処分と比べ、たいして手間が変わらなかった(申立書テンプレは別途ある前提で)。新制度で本当に開示請求が“簡単に”なるのだろうか? 最後までやってみて検証します。
最初から違法性の強いやつに絞って申立・提訴しないと、裁判官から取下勧告されたとき依頼者への報告に苦慮するし、サクッと敗訴したときクレーム対応も大変。違法性の弱いやつは悩まないと理由が書けないから時間も使う。ということで絞るわけだが、結果として限られた司法リソースの節約にも資する。
条文には書いてありませんが、プロ責法5条1項3号の要件を「補充性」といい、裁判官もあたりまえのように「補充性の報告書を出してください」等と言います。この意味は「対象サイトが投稿時IPを保有しておらず、ログイン時IPしか開示できないことを弁護士名義の報告書にまとめて証拠提出せよ」です。
改正法5条3項「侵害関連通信」では投稿日時が重要になるところ、Instagramコメントの投稿日時を調べる方法。
Chromeで「2週間前」などと書かれているところを右クリックして、表示されるメニューから「検証」を選ぶと、画面の右にUTCで投稿日時が表示される。これをTwitterでやると秒まで確認できる。
昨日の情報ネットワーク法学会にて、Discordに対する発信者情報開示命令(国内初)を得た安保和幸弁護士から、同サイトは非ログイン型IPだった(補充性要件をみたさない)と聞きました。申し立てる機会があったら注意しましょう。
業界情報を総合すると、TwitterのIP開示は、しばらく仮処分のほうがよいでしょう。または提供命令併用か。提供命令だけに頼ると、どこかで詰まる可能性がある。と思う。
最近はTwitterのIPアドレス開示仮処分に電話番号メアドの保存仮処分を付けている人が多いと聞いた。IPからたどれなかった場合の保険なのか、はたまた、新制度が10月に施行されたらすぐ電話番号メアドの開示命令申立をするつもりなのか。今のタイミングだと後者か。
「任意削除してくれれば、IP開示仮処分は取り下げる」と和解提案されても、なんで削除仮処分しないの?と思うだけ。それ交換条件にしてる時点で、IP開示仮処分が却下心証だったと分かっちゃうよね。
日付が10月1日に変わったところで夜間受付に申立書を提出し、事件番号1番をゲットする、と言っていた弁護士もいますが、私は週明け10月3日に10件くらい提出予定です。東京地裁9部では、どれだけ申し立てがあるのかと戦々恐々としているように見えました。
最高裁弁論に行ってきた。PCは常時電源オンでよいが、iPadは自分の弁論の番まで電源オフにしておくようにとの指示。電話みたいなものだからとか。起動に何分かかるのか計っておかないと現場で焦る(焦った)。
Replying to
Googleが外国会社の登記をしたし、10月から新制度も始まるので、今後YouTubeの開示請求をする人も増えるだろうが、発信者情報目録には、単に「住所、氏名、電話番号、メアド」と書くだけでなく、どのアカウントの情報かを明示すると良いと思った
発チの9部公式テンプレは1ページ行数が26行ではなく気持ち悪いため、セクション区切り入れて別紙以降を26行設定にし、サイト別、目的・用途別にカスタマイズしたものを年末年始に26個作りました(カスタマイズ版の公開は9部許諾もらいました)。