神田知宏

705 posts
Opens profile photo
神田知宏
@KandaTomohiro
弁護士(第二東京)。ネットの削除請求と発信者情報開示請求及びその周辺が案件の9割。多い順に原告側、投稿者側、プロバイダ側。ネット関連仮処分は事件番号で1400件以上。新制度の発信者情報開示命令事件(発チ)は400件以上。「忘れられる権利」最高裁決定(と言われたもの)の抗告人代理人。書いたPC入門書は100冊くらい。
東京都千代田区kandato.jp

神田知宏’s posts

「原告訴訟代理人弁護士 神田知宏」名義の訴状が偽造され、訴外で利用されているようなので注意喚起。 裁判所から届いた訴状だけ信用してください。
一太郎を卒業してWordにする際の問題点1(インデント)。 [段落の設定]-[タブ設定]で[既定値]を「1字」に設定し、インデント設定には[Ctrl]+[M]を使うと解決。1文字ずつインデントが右に下がる。
Image
東京地裁民事9部、もうヨの事件番号が4000番超えている。。。例年、年末に到達するかどうか、くらいの番号なのに。 ネット事件のせいだろうか。
YouTubeに対する開示判決のあと、Gメールのメアドしか開示されなかった。そこで 当方「電話番号も開示できるはずだ」 YouTube代理人「開示されたもので全てだと認識している」 当方「ディスカバリならもっと開示されるぞ」 YouTube代理人「確認する」 のあと、携帯番号が開示されました。 油断ならん。
似たような相談が多かったわけです。メール相談だと。これに都度メールで答えるのも大変なので、掲示板形式にしておけば、検索にひっかかったりして、情報共有が進むのではないかな?と。きれいごとだけ述べると、そういうビジネスモデルです。
当たってる指摘もあるような印象
ネギというと深谷市のイメージキャラクター「ふっかちゃん」やら、同市の地域通貨「ネギー」が連想され、微笑ましい感じになります。
侮辱って、名誉毀損で書けないときに仕方なく、弱いけどほかに理由もないし、と思いつつ書くやつだから、侮辱を主戦場にしてる開示訴訟には違和感ある。
プロバイダから「開示訴訟に負けたので開示しました」との通知が届いたら、利害関係を疎明できるので、開示訴訟の記録を謄写請求するとよいと思う。訴訟だけでなく、IP開示仮処分の記録も謄写するとなおよい。なぜ開示されてしまったのか、経緯の分析に役立つ。(さっき裁判官から謄写許可があった)
東京地裁9部窓口に発チ公式テンプレ(スマートフォーマット)のチラシが置いてあったけれど、東京以外の人には配れないはずなので、ここにおいときます。
Image
5ちゃんねるが、3日前投稿分から接続先IPアドレスとソースポート番号を開示できるようになったとのこと。この仕様変更で救われるログもきっとあるはず。
カリフォルニアのGoogleに対する開示決定を取って外国会社の登記をしたGoogle(渋谷)に間接強制申立てをしたところ、東京地裁から「2つの会社の同一性を『公的な証明書』で疎明せよ」といわれ手続が止まっているところ。そもそも、そんな「公的な証明書」は存在するのか?
予想されていたとおり、ソフトバンクが「10月1日以前の投稿に改正法は適用されない」と主張してきましたよ。これは最高裁までいく気なのでしょうね。
(改正法の理想) 1回の手続で簡単に開示請求 (改正法の現実) Twitter:提供命令?何それおいしいの? プロバイダ(MNO):MVNOを任意開示するからそっちで勝手にやって MVNO:MNOのデータがないと開示できない 裁判所:裁判外でこれまでのようにできませんか?
ソフトバンクに開示命令申立したところMVNOを任意開示してきたので取下げたが、MVNOに開示命令申立したら「ソフトバンクからSIM番号を教えてもらわないと投稿者特定できない」と言われ、再度ソフトバンクに提供命令申立せねばならなくなった。教訓:MVNOを任意開示されてもしばらく取下げてはダメ。
わかりやすさ優先で「トラブルの状況」とコメントしましたが、高裁の表現は「『いいね』が押されるまでの経緯」でした。これは、最高裁H22.4.13の「本件書き込みがされた経緯」と同じものだと思います。つまり、名誉感情侵害(侮辱)の判断には、経緯の考察がポイントと。
名誉毀損の答弁書でプロバイダが書いてくるのは、同定可能性がない、社会的評価が低下しない(または受忍限度を超えていない)、意見論評に過ぎない、真実と信じるにつき相当な理由があるはず・・のいずれかなので、これら論点について論証ブロックを作っておけば、あとは組み合わせるだけ。
・開示された発信者情報を他の被害者と共有しても、そのこと自体で直ちに不法行為になるのではない。 ・共有してもらった発信者情報を使って損害賠償請求訴訟をしても、不法行為にならない。 (東京高判令和2年9月17日)
裁判所に侮辱と認定された言葉は、同じ状況では「使用禁止」になる。なぜなら使うと違法だから。だから、侮辱を理由に削除・開示できる言葉は、思うほど多くない。「ハゲ」は使用禁止か?みたいに考えると分かりやすい。て、答弁書では書いてる。
ビットトレントでAV見る人が多いせいで知財部の発チが山積みになっており、審理に1年かかることもある、とのこと。 ということで。ビットトレントでAV見るときは違法かどうか考えてからにしましょう。知財部からのお願いです(たぶん)。
YouTubeへの開示請求で分かったこと 普通は(1) YouTubeアカウントの情報が開示される 電話番号は?と要求すると(2) Googleアカウントの情報が開示される 住所氏名は?と要求すると(3) Google AdSenseの情報が開示される? 管理場所が違うため、請求者側で明示しないといけない、ということなのだろう
3日に申し立てた接続プロバイダあての開示命令申立が、もう、終結して認容の心証開示。早すぎませんか新制度。
東京地裁民事9部裁判官による、申立ての趣旨記載例が参考になる→NBL No.1226「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続の運用について」
この条文を知らずに間接強制できなくなった弁護士が以前いたので注意喚起のため再掲。「保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。」(民保43条2項)
NBL 1266(2024.5.15) 「東京地方裁判所民事第9部における 発信者情報開示命令事件の概況等について」 作田寛之(名古屋地方裁判所民事第5部部総括判事) 長 博文(東京地方裁判所民事第9部判事) 中里裕史(東京地方裁判所民事第9部裁判所書記官) を、宣伝するように言われましたのでお知らせします
Twitter、外国会社の登記がされたので (1)アカウント削除されても開示可能な期間が延びる (2)携帯番号の開示訴訟がしやすくなる (3)削除・開示仮処分が1つの手続でできる (4)テレサ書式や23条照会にも対応してくれる?
裁判官に法廷で「先生のツイッター読んでますよ」と言われたんだった。手の内はあかさないようにせねば。
グーグルが、IP開示決定が出てから2か月も開示しない状況なので、原則として全件、間接強制申立てをすることにした(決定を受け取ってから2週間の期間制限があるので要注意)。ディスカバリならすぐ開示するのに、なぜ仮処分決定だとこんなに遅くなるのか。
裁判官が要旨「名誉毀損では開示は認められないから侮辱で再構成したほうがいい」と原告側にアドバイスしていて、開示訴訟ならではの光景だなと思って見ていた。
調査費用の論点で「特段の事情のない限り、その全額を名誉等毀損の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」と書いていたのが(東京高判令和2年1月23日判タ1490号109頁)、岩井伸晃裁判官だと昨日知った。権威あるらしい岩井伸晃裁判官が「全額」と言っているの重要。
申立書で、これまで「本件ツイート」と書いていたところを「本件エックセズ」と書くか否か検討し、まだ利用規約がTwitterなので様子見とした。
侮辱って、「社会通念上許される限度を超える」しかツールがないから、裁判官の裁量の幅が広くて、結果が予測できないのも積極的に使おうと思えない理由。料金もらってバクチ打ってもらうわけにもいかんし。いくつかのうち1つに混ぜておくくらいだろうか。
ツイートの削除請求には、検索結果の削除請求と違って「明らか」基準が付きませんでした。いろいろ削除請求しやすくなるはず。
お手数おかけします
Quote
えふ太
@efta_1992
神田先生の発信者情報開示関連のブログの凄まじさが広まり、知人の弁護士からは漠然とした発信者情報開示の質問ではなく「ブログのここの雛形で合っているか」といった質問が増えてきた(最近は回答しすぎて30秒以内に適切な雛形を発掘できる謎技術を得た)(人のふんどしで何とやら)
某プロバイダ、手続に不慣れだったようで、ログ保存仮処分をしたら、契約者に意見照会もせず、住所氏名を開示してきた。法務部ないのだろうか。
Twitterさん:「最も時間的に近接する」ログイン1個しか開示しない。それ以外の決定が出たら最高裁まで争う。 と、方針変更だそうで。
同定可能性の緩いやつ(侮辱の判断に使われる)を「特定可能性」と言って区別している9部裁判官が何人かいたので、自分もその用語を使っている。
Googleに対する発信者情報開示命令(+提供命令)申立書を一式作ってみたが、IP開示仮処分と比べ、たいして手間が変わらなかった(申立書テンプレは別途ある前提で)。新制度で本当に開示請求が“簡単に”なるのだろうか? 最後までやってみて検証します。
最初から違法性の強いやつに絞って申立・提訴しないと、裁判官から取下勧告されたとき依頼者への報告に苦慮するし、サクッと敗訴したときクレーム対応も大変。違法性の弱いやつは悩まないと理由が書けないから時間も使う。ということで絞るわけだが、結果として限られた司法リソースの節約にも資する。
刑事の侮辱罪と民事の侮辱(名誉感情侵害)は対象が違うから、侮辱で開示された投稿でも、必ずしも侮辱罪になるわけではない。という点はどのように審議されたのだろう。
条文には書いてありませんが、プロ責法5条1項3号の要件を「補充性」といい、裁判官もあたりまえのように「補充性の報告書を出してください」等と言います。この意味は「対象サイトが投稿時IPを保有しておらず、ログイン時IPしか開示できないことを弁護士名義の報告書にまとめて証拠提出せよ」です。
改正法5条3項「侵害関連通信」では投稿日時が重要になるところ、Instagramコメントの投稿日時を調べる方法。 Chromeで「2週間前」などと書かれているところを右クリックして、表示されるメニューから「検証」を選ぶと、画面の右にUTCで投稿日時が表示される。これをTwitterでやると秒まで確認できる。
Image
昨日の情報ネットワーク法学会にて、Discordに対する発信者情報開示命令(国内初)を得た安保和幸弁護士から、同サイトは非ログイン型IPだった(補充性要件をみたさない)と聞きました。申し立てる機会があったら注意しましょう。
業界情報を総合すると、TwitterのIP開示は、しばらく仮処分のほうがよいでしょう。または提供命令併用か。提供命令だけに頼ると、どこかで詰まる可能性がある。と思う。
最近はTwitterのIPアドレス開示仮処分に電話番号メアドの保存仮処分を付けている人が多いと聞いた。IPからたどれなかった場合の保険なのか、はたまた、新制度が10月に施行されたらすぐ電話番号メアドの開示命令申立をするつもりなのか。今のタイミングだと後者か。
「任意削除してくれれば、IP開示仮処分は取り下げる」と和解提案されても、なんで削除仮処分しないの?と思うだけ。それ交換条件にしてる時点で、IP開示仮処分が却下心証だったと分かっちゃうよね。
日付が10月1日に変わったところで夜間受付に申立書を提出し、事件番号1番をゲットする、と言っていた弁護士もいますが、私は週明け10月3日に10件くらい提出予定です。東京地裁9部では、どれだけ申し立てがあるのかと戦々恐々としているように見えました。
最高裁弁論に行ってきた。PCは常時電源オンでよいが、iPadは自分の弁論の番まで電源オフにしておくようにとの指示。電話みたいなものだからとか。起動に何分かかるのか計っておかないと現場で焦る(焦った)。
Replying to
Googleが外国会社の登記をしたし、10月から新制度も始まるので、今後YouTubeの開示請求をする人も増えるだろうが、発信者情報目録には、単に「住所、氏名、電話番号、メアド」と書くだけでなく、どのアカウントの情報かを明示すると良いと思った
ふつうの民事訴訟なら判決日は出廷しないのだけれど、最高裁は、行かねばならない気がします。プロ責法の遡及適用の判決、今日。
発チの9部公式テンプレは1ページ行数が26行ではなく気持ち悪いため、セクション区切り入れて別紙以降を26行設定にし、サイト別、目的・用途別にカスタマイズしたものを年末年始に26個作りました(カスタマイズ版の公開は9部許諾もらいました)。