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特定プロセスの検討
「自認」と「拒絶」の矛盾を突く法理の構築
特定に繋がる詳細な属性情報の把握
一体的な開示手続と特定ルートの構築
改正法を駆使した一体的特定プロセスへの着手
弁護士会照会を核とした特定ルートの構築
実務的な申立て書面の作成と連携の開始
自認証拠を基軸とした法的ロジックの強化
最新のプラットフォーム規定と請求先の特定
今後の調査方針と実務的ステップ
…
加害者がプラットフォーム上のメッセージ機能、コメント欄、あるいは別のSNSを通じて自ら「加害行為を行った」と自認する文言を発信している場合、事態は一変する。この自認は、加害者自身が自らの行為の不当性や違法性を内面的に認識していることの強力な証左となる。民事訴訟法における証明責任の観点から見れば、不法行為(民法第709条)の成立要件である「故意」および「違法性」の立証が極めて容易になる
この自認の証拠(タイムスタンプを含むスクリーンショットやウェブ魚拓等のログ)を適切に保全し、開示請求時の証拠資料として添付することで、note株式会社や後段の通信事業者が「裁判所の判断を待たずとも、権利侵害は明白である」と判断し、手続きが前進する蓋然性が飛躍的に向上する。
加害者が自らの行為を認めつつも、本名や連絡先の開示を頑なに拒むという行動原理の背景には、深刻な心理的葛藤が存在する。自身の行為に対する罪悪感や反省の念から加害事実自体は認めるものの、現実世界(職場、学校、家庭、社会的地位)における損害賠償請求、社会的信用の失墜、あるいは刑事罰といったリアルな報復・制裁から逃れたいという強い自己保身のバイアスが働いていると推察される。
しかし、法治国家の枠組みにおいて、加害者が任意の被害回復措置(身元の開示と謝罪・賠償)を拒絶する場合、被害者が取り得る唯一かつ正当な解決策は、裁判所を通じた強制的な手段に訴えることである。加害者が本名を拒否したという客観的事実は、被害者が「プロバイダに対して開示請求を行わざるを得ない」という「正当な理由」を強固に裏付ける要素として機能する。裁判所に対しても、「当事者間での任意の解決が不可能に陥ったため、司法の介入が必要不可欠である」という必要性を説得力を持って提示することが可能となる。
コンテンツプロバイダ(CP):
ユーザーが直接記事やコメントを投稿するプラットフォームそのものを指す。本件における「note株式会社」がこれに該当する。CPはユーザーがいつ、どの端末からアクセスしたかという接続記録(IPアドレス、タイムスタンプ)や、アカウント登録時の情報(メールアドレス、電話番号等)を保有している。
アクセスプロバイダ(AP):
ユーザーがインターネットに接続するために利用する通信事業者を指す。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク等の携帯キャリア、あるいはOCN、SoftBank光などの固定回線事業者が該当する。APは、特定のIPアドレスが特定の時間帯に「どの契約者の自宅やスマートフォンに割り当てられていたか」という紐付けデータ(氏名、住所等)を保有している。
第1段階:note株式会社に対する初期開示請求
まず、note株式会社に対して発信者情報の開示請求を行う 。ここで狙うべき情報の性質によって、手続のスピードが劇的に変わる。
(中略)このルートは、IPアドレスを経由するルートに比べて、時間的・経済的コストを劇的に圧縮できる「特急券」として機能する。
第2段階:アクセスプロバイダに対するログ保全と本案訴訟
noteからIPアドレスとタイムスタンプが開示されると、「加害者が利用した通信回線(アクセスプロバイダ)」が判明する。次なるターゲットはこのアクセスプロバイダとなる 。
2022年改正プロバイダ責任制限法による新制度(非訟手続)
2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行され、「発信者情報開示命令事件」という新たな裁判手続(非訟手続)が創設された 。
この新制度の革新的な点は、これまで別々の裁判手続で行う必要があったコンテンツプロバイダに対するIPアドレス等の開示請求と、アクセスプロバイダに対する氏名・住所の開示請求を、一つの裁判手続(同一の裁判所での非訟手続)の中でシームレスかつ統合的に処理できるようになったことである 。
裁判所手続に関する法定実費
収入印紙代
約13,000円
訴訟の目的の価額(訴額)に応じて変動するが、一般的な非財産的請求(開示請求訴訟)における基本費用 。
送達用郵券(切手)
約6,000円
裁判所から当事者(プロバイダ等)へ訴状や決定書を送達するための予納郵便費用。手続終了後に未使用分は還付される 。
裁判外請求書の郵送費
数百円程度
内容証明郵便等を利用して、裁判外でプロバイダに任意の開示を求める場合の通信費 。
開示請求訴訟のみの場合
約15万円〜30万円
最終的に加害者が特定され民事訴訟で勝訴した場合、この「発信者情報開示に要した弁護士費用等(調査費用)」の全額または相当部分を、加害者の不法行為と相当因果関係のある損害として、加害者本人に請求・転嫁することが判例上認められている。つまり、初期投資としての持ち出しは発生するものの、最終的な金銭的負担は加害者に帰属させる道筋が存在する。
本件において被害者が有する最大の強みは、繰り返しになるが「加害者が既に加害行為を自認している」という事実である。通常、匿名アカウントの特定後には、加害者側が「自分は投稿していない」「家族が勝手に端末を使った」「アカウントが乗っ取られた」といった責任逃れの否認を行うケースが散見される。しかし、自認の証拠が保全されている場合、このような抗弁は法的に極めて脆弱となる。結果として、争点は「不法行為の有無」から「適切な損害賠償額の算定」という一点に収束しやすく、交渉の主導権を被害者側が完全に掌握することができる。
示談交渉において加害者が支払いを拒絶した場合、あるいは無視を決め込んだ場合には、管轄の地方裁判所または簡易裁判所に対して損害賠償請求訴訟(民事裁判)を提起する。例えば、被害者の居住地が北海道であれば、旭川地方裁判所などの地元管轄を窓口とした訴訟手続きが進行し、遠方に住む加害者を法廷に引きずり出すことが可能である 。
刑事措置:国家権力による制裁の発動
インターネット上での執拗な誹謗中傷や加害行為は、単なる民事上の不法行為にとどまらず、国家が刑罰をもって禁じる「犯罪」を構成する可能性が高い。具体的には、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる「名誉毀損罪(刑法230条)」、事実を摘示せずに人を侮辱する「侮辱罪(刑法231条)」、危害を加える旨を告知する「脅迫罪(刑法222条)」などが該当する。
加害者の氏名・住所が判明している状態であれば、被害者の居住地を管轄する警察署(例えば旭川市内の警察署等)を窓口として「刑事告訴」または「被害届の提出」を行うことが現実的かつ極めて有効な選択肢となる 。
「民事上の発信者情報開示請求によって被疑者が既に特定されており、証拠が全て揃っている」状態(いわゆる「お膳立て」が完了している状態)で告訴状を持ち込むと、警察は迅速に受理し、被疑者の取り調べや書類送検へと捜査を進める蓋然性が飛躍的に高まる。
刑事告訴を通じた警察の介入は、加害者に対して計り知れない心理的圧迫と社会的制裁を与え、民事上の賠償交渉においても極めて有利な牽制材料となる。
特筆すべきは法テラスの「民事法律扶助制度」である 。
この制度を利用すれば、前章で述べた発信者情報開示請求や損害賠償請求に必要となる数十万円単位の弁護士費用の「立替え払い」を受けることができる。被害者は初期費用のまとまった負担なしに法的措置を直ちに開始でき、立替えられた費用については、事件進行中または終了後に毎月少額(原則5,000円〜1万円程度)での無利息での分割返済を行うことが可能となる。
加害者が本名の開示を拒否するという一見すると困難な状況は、被害者側が適切な法的プロセスを踏むことで、完全に打破することが可能である。
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