名興文庫が問題視するnote記事3
投稿日時:2025年4月11日14時16分
プリム『名興文庫相談役発言と組織代表性に関する調査報告』
(1)同定可能性
本件投稿は、「名興文庫」と明示しており、「名興文庫の公式対応」「名興文庫の判断」「名興文庫の事業化」などと繰り返し言及している。
また、相談役である堅洲斗支夜氏の発言と名興文庫の組織対応を詳細に関連付け、その評価対象を一貫して「名興文庫という組織そのもの」に向けて論じている。
したがって、本件投稿の批評・評価の対象が名興文庫であることは、一般の読者にとって容易に理解可能であり、同定可能性は明らかである。
(2)名誉権侵害
本件投稿は、一見すると調査報告・論点整理の形式を装っているが、その実質は、以下のような名興文庫に対する評価を読者に強く印象付ける内容となっている。
・都合の良い部分のみ相談役の発言を組織に取り込み、不都合な部分は個人に押し付けている
・法的には正しくても社会的には無責任である
・説明に説得力がなく、恣意的である
・問題ある発言を組織として事実上容認・活用している
これらの表現は、単なる意見や感想の表明にとどまらず、具体的な事実関係を列挙した上で、名興文庫の組織姿勢・倫理性・信用性を否定的に評価するものである。
本件投稿は、「名興文庫が不誠実な組織である」「社会的責任を回避する姿勢を有する出版レーベルである」「問題発言を助長している」との社会的評価を形成・拡散させる内容となっており、名興文庫の社会的評価を低下させる名誉権侵害に該当する。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿について、違法性を阻却する事情は認められない。
まず、名興文庫は公的機関ではなく、個人事業規模で活動している。本件投稿は、名興文庫による違法行為や不正行為の存在を摘示するものではなく、社会的に是正を要する問題を告発する内容でもないにもかかわらず、名興文庫の組織姿勢を否定的に評価するものである。
また、本件投稿で指摘されているのは、あくまで「説明の仕方が不誠実」「組織対応が矛盾している」「説得力を欠く」といった主観的評価であり、公益目的に資する具体的事実の摘示は存在しない。
さらに、名興文庫はこれまで公式ブログやnoteを通じて、相談役の発言の位置付けや組織としての見解を丁寧に説明しており、本件投稿が指摘するような「責任逃れ」や「恣意的対応」という評価は、名興文庫の説明内容を前提にすれば相当性を欠く。
以上より、本件投稿には、公共性、公益目的、真実性または真実相当性のいずれも認められず、違法性阻却事由の存在を窺わせる事情はない。
(4)小括
以上のとおり、本件投稿は、名興文庫を明確に対象とし、不誠実・無責任・信用に欠ける組織であるとの社会的評価を形成し、その評価を正当化する公益性・相当性を欠くものであり、名興文庫の名誉権を侵害する不法行為に該当する。



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