名興文庫が問題視するnote記事2
投稿日時:2025年2月8日02時55分
プリム『名輿文庫詐欺疑惑の真相!!』
(1)同定可能性
本件投稿は、その冒頭において名興文庫が行った批評販売およびそれに係る義援金活動(日本赤十字社の令和6年能登半島地震災害義援金)に言及している。
また、本件投稿のタイトルは『名輿文庫詐欺疑惑の真相!!』であり、「名輿文庫」との表記はあるものの、その活動内容、過去の経緯、関係者の発言、批評した作品名、販売価格、販売時期その他の事情から、一般読者において当該表現が名興文庫を指すことは明白である。
したがって、本件投稿には同定可能性が認められる。
(2)名誉権侵害
本件投稿は、名興文庫が行った批評販売及び義援金寄付活動に関し、「詐欺疑惑」「募金詐欺ではないか」「詐欺だと疑われても仕方ない」などの表現を繰り返し用いている。
「詐欺」は刑法上の犯罪行為を意味する用語であり、これを名指しした上で示唆・評価することは、対象者が犯罪的行為を行った、又は行う蓋然性が高いとの印象を一般読者に与えるものである。
しかし、名興文庫は当該批評販売に係る義援金活動において、収益の一定期間分を日本赤十字社の令和6年能登半島地震災害義援金として寄付する旨を明示し、実際に令和6年4月17日、手数料を差し引いた全額114,450円を寄付している。寄付金の不正取得や横領等の事実は一切存在しない。
それにもかかわらず、本件投稿は、寄付の完了という客観的事実を前提としながら、なお「詐欺と疑われても仕方がない」との評価を維持しており、これは単なる事実の摘示を超え、名興文庫の社会的評価を著しく低下させる表現である。
以上より、本件投稿は、名興文庫の社会的信用及び名誉を侵害するものであり、名誉権侵害が成立する。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿の表現について、違法性を阻却する事情は認められない。
まず、本件投稿は、公益目的を標榜する体裁をとっているものの、犯罪行為の存在を示す具体的証拠は何ら示されていない。寄付金が実際に支払われた事実を認識しながら、なお「詐欺」「詐欺まがい」との評価を用いることは、公益目的との均衡を著しく欠く。
また、本件投稿における評価は、事実関係を冷静に論評する域を超え、読者に名興文庫が不正行為を行ったかのような印象を与える表現に偏っている。これは意見・論評として許容される限度を逸脱したものであり、いわゆる「論評の域を逸脱した名誉侵害」に該当する。
さらに、本件投稿は、名興文庫とは別の団体であるシロクマ書庫のトラブルや噂を持ち出し、これを根拠として名興文庫の活動に対する不信感を助長しており、真実性・相当性のいずれも欠く。
したがって、本件投稿の表現について、真実性、真実相当性、公益性といった違法性阻却事由の存在を窺わせる事情は認められない。
(4)小括
以上のとおり、本件投稿は名興文庫を明確に同定可能な形で言及しており、犯罪行為を想起させる表現により名興文庫の社会的評価を著しく低下させ、その表現について違法性を阻却する事情は存在しないことから、本件投稿は名興文庫の名誉権を侵害する不法行為である。



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