「行政事務の信頼を損なう行為」補助金書類作成の見返りに現金受領 収賄の元五所川原市職員に有罪判決
収賄の罪に問われた元五所川原市職員の男の判決公判で、青森地方裁判所は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
有罪判決を受けたのは、元五所川原市職員の太田樹被告25歳です。
判決によりますと、太田被告は職員だった3年前、農家が補助金を受けるのに必要な書類を作成した見返りに、現金10万円を受け取った収賄の罪です。
初公判では起訴内容を認めたうえで、当時は業務量が多く「これくらいのうま味をもらってもばちがあたらないだろうと甘い気持ちで受け取った」と動機を明らかにしていました。
きょうの判決公判で、青森地方裁判所の三塚祐太郎裁判官は「行政事務の信頼を損なう行為で公務員としての自覚に欠けていた」と指摘し、太田被告に懲役1年、執行猶予3年、追徴金10万円の有罪判決を言い渡しました。
弁護側は控訴しないとしています。