「後見人制度」めぐる裁判 熊本地裁が法テラスの決定"無効"と認める判決
障害や認知症などにより判断能力が十分ではない人を支える「後見人制度」をめぐる裁判。熊本地裁が、費用立て替えなどの援助を行う「法テラス」の対応は無効だとした弁護士の主張を認める判決を言い渡しました。 この裁判は、精神障害がある女性(60代)の法手続きを代行する業務を請け負っていた熊本県弁護士会の田上裕輝弁護士が起こしたものです。
田上弁護士と法テラスは2023年、女性を援助するために法テラスが費用を立て替える契約を締結。 しかしその後、女性にはより手厚い支援が必要だとする医師の診断が出たため、2024年に法テラスが契約を打ち切り、田上弁護士に立替金の返還を求めていました。 この対応について、田上弁護士は「障害者への差別であり無効」として、立替金の返還義務がないことを認めるよう熊本地裁に求めていました。 裁判で、法テラスは契約打ち切りには合理性があると主張していましたが、4日の判決で熊本地裁の平井健一郎裁判長は、法テラスと田上弁護士との契約が消費者契約に当たると指摘。これを打ち切った法テラスの対応は「消費者契約法に違反して無効」と述べ、立替金8万6400円を返還する必要はないとして、法テラスの主張を退けました。 KKTの取材に対し、法テラスは「判決内容を確認して検討する」とコメントしています。