ご契約のしおり 兼 重要事項のご説明

賃貸家財総合保険(ペットネーム:お部屋を借りるときの保険)をご契約いただくお客さまへ

賃貸家財総合保険(ペットネーム:お部屋を借りるときの保険)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」など)のご説明です。ご契約前に必ずお読みください。ご契約者と被保険者が異なる場合には、「契約概要」「注意喚起情報」の記載事項を被保険者に必ずご説明ください。

契約概要… 保険の内容のご説明 注意喚起情報 … 特にご注意いただきたい事項

ご契約の内容は、保険商品に応じた普通保険約款、特約および利用規定によって定まります。この書面は、重要な事項を抜粋して記載したものであり、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、弊社ホームページのインターネット約款をご覧ください(紙約款はご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。)。 ご不明な点がありましたら、お部屋のサポートデスクにお電話または弊社ホームページのお問合せ先にメールでお問合せください

1. 契約締結前におけるご確認事項

(1)商品の名称、仕組み

①商品の名称 … 契約概要

賃貸家財総合保険(ペットネーム:お部屋を借りるときの保険)

②商品の仕組み… 契約概要

賃貸家財総合保険(お部屋を借りるときの保険)は、以下の補償があらかじめセットになった賃貸住宅入居者向けの保険です。補償内容の変更や地震保険のセットはできませんので、ご注意ください。

ア.建物に収容される家財の補償 イ.建物の貸主や他人への賠償責任の補償 ウ.日常のトラブルに関する法律相談費用等の補償
家財損害条項 修理費用条項 賠償責任条項 被害事故法律相談費用等条項
  • 以下の事故 (注) によって家財に生じた損害
    • 火災、落雷、破裂・爆発
    • 風災、 ひょう 災、雪災
    • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊等
    • 給排水設備等からの水ぬれ
    • 盗難
    • じょう ・集団行為・労働争議
  • 残存物取片づけ費用
  • 損害防止費用
  • 以下の事故 (注) によって借用戸室に生じた修理費用
    • 火災、落雷、破裂・爆発
    • 風災、 ひょう 災、雪災
    • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊等
    • 水ぬれ
    • 盗難
    • じょう ・集団行為・労働争議
  • 借家人賠償責任
    以下の事故によって生じた貸主に対する法律上の賠償責任
    ・火災、破裂・爆発
    ・水ぬれ
  • 個人賠償責任
  • 被害事故弁護士費用
  • 被害事故法律相談費用

(注)地震・噴火・津波および水災による事故および記載されている事故以外の不測かつ突発的な事故は補償されません。

(2)補償内容の概要、保険の対象および保険金額の設定方法等

①補償内容の概要 … 契約概要 注意喚起情報

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合









以下のからの事故によって保険の対象に損害が生じた場合
  • 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  • 風、雨、雪、 ひょう 、砂 じん その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害(建物の外側の部分の破損を伴わない、自然劣化等による雨漏りによる損害は対象となりません。)
  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の事故による損害

など

火災、落雷、破裂・爆発

火災、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。

風災、 ひょう 災、雪災

※損害額が20万円以上となった場合

台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、 ひょう 災または豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故もしくは 雪崩 ( なだれ ) による雪災(融雪水の漏入、凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)をいいます。

建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等

建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。

給排水設備等からの水ぬれ

次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれをいいます。

  • 給排水設備に生じた事故
  • 他人の戸室で生じた事故
  • ※給排水設備自体に生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。

    盗難

    強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。

    ※預貯金証書については、預貯金先に直ちに被害の届出を行い、かつ、その預貯金証書により預貯金口座から現実に現金が引き出された事実がある場合に限ります。

    じょう ・集団行為・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為

    群衆または多数の者の集団の行動によって平穏が害される状態であり、暴動にならないものをいいます。












    からの事故 (注) により損害保険金をお支払いする場合で、その事故によって残存物取片づけ費用(損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。)を要するとき。

    (注)のうち通貨または預貯金証書の盗難を除きます。






    の事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したため損傷した物の修理費用または再取得費用など)を支出した場合






    日本国内に所在する借用戸室に対し以下の事故により損害が生じた場合で、法律上の損害賠償責任は負わないが、被保険者が賃貸借契約等に基づき、自己の費用で現実に修理を行ったとき(壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等のうち建物居住者の共同の利用に供せられるものの修理費用を除きます。)。

    ア. 火災、落雷、破裂・爆発

    イ. 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等

    ウ. 給排水設備に生じた事故または他人の専有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または いっ 水による水ぬれ

    エ. 騒 じょう ・集団行為・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為

    オ. 風災、 ひょう 災、雪災

    カ. 強盗、窃盗またはこれらの未遂

    ※ア.イ.エ.オ.の内容は、家財損害条項のそれぞれの事故の説明のとおりです。

    • 保険契約者、被保険者、建物の貸主またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
    • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
    • 風、雨、雪、 ひょう 、砂 じん その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害(建物の外側の部分の破損を伴わない、自然劣化等による雨漏りによる損害は対象となりません。)
    • 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の事故による損害

    など






    ①借家人賠償責任

    日本国内に所在する借用戸室が以下の事故により損壊した場合に、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担したとき。

    • 火災、破裂・爆発
    • 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または いっ 水による水ぬれ
    • 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
    • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
    • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
    • 被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
    • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
    • 被保険者が使用または管理する他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任(借家人賠償責任の場合は左記①の事故による借用戸室の損壊を除きます。)
    • 航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
    • 被保険者が建物を貸主に引き渡した後に発見された建物の損壊に起因する損害賠償責任

    など

    ②個人賠償責任

    日本国内外で発生した被保険者の居住の用に供される住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故または日常生活における偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合

    賠償事故の解決に関する特約(概要)

    借家人賠償責任または個人賠償責任の補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て弊社が代行します。

    【弊社が代行業務をできない場合】

    • 1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額が、支払限度額を明らかに上回る場合
    • 損害賠償請求者が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合
    • 弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合
    • 国外で発生した事故の場合
    • 被保険者に対する訴訟が国外の裁判所に提起された場合
    • 損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が国内に所在しない場合












    日本国内において、被保険者が不測かつ突発的な事故により被害を受け、以下のいずれかにより、被保険者またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担した場合

    • 被保険者が身体の障害を被ること。
    • 被保険者所有の家財が損壊を被ること。
    • 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
    • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
    • 被保険者相互間の事故
    • 被保険者の職務遂行に直接起因する事故
    • 被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故
    • 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置

    など

    ②お支払いする保険金の額 … 契約概要 注意喚起情報

    損害保険金

    損害の額(新価額により算出、家財保険金額が限度)

    ただし、「通貨・預貯金証書の盗難」の場合は次のとおりです。

    損害の額(1回の事故につき1敷地内ごとに通貨は20万円、預貯金証書は200万円または家財保険金額のいずれか低い額が限度)

    残存物取片づけ費用

    残存物取片づけに要する費用(損害保険金の10%に相当する額が限度)

    損害防止費用

    実際に支出した費用

    修理費用

    実際に要した修理費用(1回の事故につき300万円が限度)

    借家人賠償責任

    ①損害賠償金の額

    (1回の事故につき2,000万円が限度)

    ②損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用(①の額とは別にお支払いします。)

    個人賠償責任

    ①損害賠償金の額

    (1回の事故につき1億円が限度)

    ②損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用(①の額とは別にお支払いします。)

    被害事故法律相談費用等

    実際に要した弁護士費用および法律相談費用

    (保険期間中につき30万円が限度)

    ③補償の重複 … 注意喚起情報

    個人賠償責任補償や被害事故法律相談費用等補償などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(お部屋を借りるときの保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります(ご本人だけでなく、ご家族の契約との重複もありえます。)。この場合、いずれか一方の保険契約からしか保険金が支払われず、他の保険契約の保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、ご契約ください。なお、個人賠償責任補償および被害事故法律相談費用等補償は、補償が重複する場合がありますが、除外してご契約いただくことはできません。

    ④保険の対象 … 契約概要

    保険の対象となるのは、賃貸向けの居住用建物 (注1) 内に収容される被保険者所有の「家財」 (注2)です。

    (注1)居住用建物、居住用建物以外の具体例は次のとおりです。

    居住用建物
    (引受可能)
    • 専用住宅
    • 併用住宅
    • 下宿屋、社宅、独身寮、寄宿舎
    • 工場敷地内に所在する住居専用建物
    • ウィークリーマンション、マンスリーマンション

    など

    居住用建物以外
    (引受不可)
    • 店舗、事務所、ホテル、旅館、合宿所、厚生寮等
    • 倉庫、物置等
    • 空家
    • 工場敷地内に所在する住居専用建物以外の建物
    • 神社の社務所、寺院の本堂、医師の診療所等

    など

    (注2)以下の物は保険の対象に含まれないため、これらに生じた損害は補償されません。ただし、盗難の場合に限り、通貨・預貯金証書は補償の対象となります。

    ①自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。)およびその付属品

    ②通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物

    ③クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物

    ④動物および植物

    ⑤商品、製品、原材料、営業用じゅう 器・備品その他これらに類する物

    ⑥テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの

    ⑦貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨 とう 、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの

    ⑧稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

    ⑤被保険者の範囲 … 契約概要

    被保険者の範囲は、保険契約申込画面にて指定された被保険者(以下「本人」といいます。)のほか、次に該当する者をいいます。

    家財損害条項
    • 本人の親族
    • 同居人(注1)
    修理費用条項
    • 建物の賃貸借契約書(転貸借契約書を含みます。)上の借主(注2)
    賠償責任条項 借家人賠償責任
    • 同居人(注1)
    • 本人が未成年者・責任無能力者である場合の監督義務者
    • 建物の賃貸借契約書(転貸借契約書を含みます。)上の借主(注2)
    個人賠償責任
    • 本人の配偶者(注3)
    • 本人またはその配偶者(注3)の同居の親族
    • 本人またはその配偶者(注3)の別居の未婚の子
    • 同居人(注1)
    • 本人が未成年者・責任無能力者である場合の監督義務者
    • 本人以外の被保険者が責任無能力者である場合の監督義務者

    被害事故法律相談費用等条項
    • 本人の配偶者(注3)
    • 本人またはその配偶者(注3)の同居の親族
    • 本人またはその配偶者(注3)の別居の未婚の子
    • 同居人(注1)

    (注1)インターネット画面に表示された建物の賃貸借契約における借主または同居人に限ります。

    (注2)借上社宅で法人が名義上の借主になっている場合等を含みます。

    (注3)婚姻の相手方をいい、婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。

    ⑥保険金額の設定 … 契約概要

    インターネット上の保険契約申込画面に世帯主の年齢と家族構成を入力いただくと、家財の標準的な評価額が画面に表示されます。この金額をご参考に、画面に表示された金額の中からご契約いただく保険金額をご選択ください。なお、以下の点にご注意ください。

    • 保険金額は、万一の事故の際にお受け取りいただける損害保険金の上限額となります。保険金額が評価額(新価額によって定めます。)に満たない場合には、お支払いする保険金が損害の額よりも少なくなる場合がありますので、事故が発生した際に十分な補償が受けられるようお決めください。ただし、評価額より多く設定されても、保険金のお支払は評価額までとなります。
    • 保険期間中に保険金額の増額・減額をご希望される場合は、この保険契約を解約し、弊社と新たな保険契約を締結する必要があります。

    ⑦保険期間および補償の開始・終了時期… 契約概要 注意喚起情報

    • 保険期間:1年(ご契約者より更新(継続)しない旨の申出がない場合は、原則として1年ごとに自動的に更新(継続)されます。)
    • 補償の開始:始期日の午前0時(継続された契約については、始期日の午後4時)
    • 補償の終了:満期日の午後4時

    (3)保険料の決定の仕組みと払込方法等

    ①保険料の決定の仕組み … 契約概要

    保険料は、保険金額によって決まります。お客さまが実際に契約される保険料については、インターネット上の保険契約申込画面の保険料欄でご確認ください。

    ②保険料の払込方法 … 契約概要 注意喚起情報

    保険料の払込方法は、クレジットカードによる一時払のみとなります。インターネット上の保険契約申込画面のクレジット情報入力画面にクレジットカード番号等の情報を入力いただきますと、弊社よりカード会社へオーソリゼーション(有効性の確認)を行います。クレジットカードが有効であること等の確認がとれた時点をもって保険料の払込みがあったものとみなします。

    ③保険料の払込猶予期間等の取扱い … 注意喚起情報

    • 保険料払込期日 (注) の翌々月末日までにクレジットカードが有効であること等の確認がとれない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除することがありますので、ご注意ください。
    • ご登録いただいたクレジットカードが有効であること等の確認がとれない場合、弊社よりメールでご案内しますので、インターネット上のご契約者ページ(My日新)から有効なクレジットカードの再登録のお手続きを行ってください。

      (注)保険料払込期日は、保険始期日の属する月の翌月末日です。

    (4)地震保険の取扱い … 契約概要 注意喚起情報

    賃貸家財総合保険(ペットネーム:お部屋を借りるときの保険)は、地震保険のご契約ができません。地震保険のご加入を希望される方は、別途火災保険をご案内しますのでお部屋のサポートデスクまでお問合せください。

    2. 契約締結時におけるご注意事項

    (1)保険契約申込画面の正確なご入力 … 注意喚起情報

    ご契約締結時に、弊社が告知を求めた事項(告知事項)を正しくお申出いただく義務(告知義務)があります。保険契約申込画面に入力された告知事項の内容が事実と異なる場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

    【主な告知事項】

    • 家財を収容する建物の用法
    • 他の保険契約等の有無

    など

    (2)クーリングオフ(申込撤回または契約解除) … 注意喚起情報

    この商品は保険期間が1年のため、ご契約のお申込後にクーリングオフを行うことはできません。

    3. 契約締結後におけるご注意事項

    (1)変更が生じた場合にご連絡いただく必要がある事項 … 注意喚起情報

    ①ご契約締結後、次に掲げる通知事項が発生した場合には、遅滞なく弊社にご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかったときは、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

    【主な通知事項】

    • 保険の対象を収容する建物の用途を変更した場合

    など

    ②ご契約締結後、次の場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なくインターネット上のご契約者ページ(My日新)から変更のお手続きをしてください。

    • 保険の対象を収容する建物の所在地を変更した場合
    • 保険契約者のご連絡先・ご住所などを変更した場合

    など

    ※①および②のうち、次のいずれかに該当する場合には、お引受けを継続することができないため、インターネット上のご契約者ページ(My日新)からご契約を解約してください。この場合において、弊社の取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。

    • 保険の対象を収容する建物の所在地が日本国外となった場合
    • 保険の対象を収容する建物が居住の用に供されるものでなくなった場合
    • 被保険者が持家に引っ越しした場合

    など

    (2)ご契約を解約する場合 … 契約概要 注意喚起情報

    ご契約を解約する場合は、速やかにインターネット上のご契約者ページ(My日新)からお手続きください。ご契約の解約に際しては、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。

    (3)保険契約の更新 … 契約概要 注意喚起情報

    • 弊社は、原則として満期日の2か月前までに、ご契約者に対して保険契約の更新のご案内をお送りします。ただし、保険事故が複数回発生し保険金をお支払いした場合や、お客さまに不利益となる商品改定があった場合などにおいて、保険契約の更新停止のご案内をお送りする場合があります。
    • この保険は自動継続方式になりますので、保険契約の継続を希望されない場合は、満期日の前日までにインターネット上のご契約者ページ(My日新)から、解約のお手続きを行ってください。
    • 継続契約における保険料の払込期日は、保険始期日の属する月の翌月末日とし、弊社よりカード会社へオーソリゼーションを行い、クレジットカードが有効であること等の確認がとれた時点をもって保険料の払込みがあったものとみなします。
    • 弊社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。

    4. その他のご注意事項

    (1)代理店の役割 … 注意喚起情報

    弊社代理店は、保険契約締結の媒介のみを行います(契約締結権および告知受領権は有しません。)。保険契約の締結および管理業務等はすべて弊社が行います。

    (2)保険契約者の範囲について

    この保険の保険契約者は、個人のみとなります。法人は保険契約者となることはできませんので、あらかじめご了承ください。

    (3)保険料領収証

    この保険においては保険料の領収証は発行しませんので、あらかじめご了承ください。

    (4)保険証券 … 注意喚起情報

    この保険において、弊社はご契約締結後に保険証券を発行せず、インターネット上のご契約者ページ(My日新)にご契約内容を表示します。代わりに加入証はがきを発行しておりますので、ご契約後1か月を経過しても加入証はがきが届かない場合は、お手数ですがお部屋のサポートデスクへお問合せください。

    (5)保険会社破綻時などの取扱い … 注意喚起情報

    引受保険会社が破綻した場合などには、保険金、解約返れい金などのお支払が一定期間凍結されることがあるほか、それらの金額が削減されることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合に契約者保護を行う機関として、「損害保険契約者保護機構」があります。

    <損害保険契約者保護機構による賃貸家財総合保険の補償内容>

    • 破綻時から3か月までに発生した事故による保険金...100%
    • 上記以外の保険金および解約返れい金等...80%

    上記内容の詳細につきましては、お部屋のサポートデスクにお問合せいただくか、下記をご参照ください。

    • 弊社ホームページ(https://www.nisshinfire.co.jp/)
    • 損害保険契約者保護機構ホームページ(http://www.sonpohogo.or.jp/)

    (6)お客さま情報の取扱い … 注意喚起情報

    弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、ご契約内容の変更などの判断の参考とするために利用し、業務委託先、国内外の再保険会社などに提供を行います。なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。

    詳細については、弊社ホームページ(https://www.nisshinfire.co.jp/)をご覧いただくか、お部屋のサポートデスクまでお問合せください。

    (7)ご契約が無効となる場合 … 注意喚起情報

    保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、保険契約は無効となります。

    • 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
    • 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合

    (8)重大事由による解除 … 注意喚起情報

    下記に該当する事由がある場合には、ご契約を解除するとともに保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。

    • ご契約者または被保険者が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
    • 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行った場合
    • ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合

    など

    (9)事故が発生した場合のお手続きおよび保険金のお支払時期等

    ①事故が発生した場合

    この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。

    ②保険金の請求に必要な書類等

    保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。

    • 保険金の請求書
    • 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
    • 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
    • 修理費用条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が修理費用を負担することについて建物の貸主との間で約定されていることを示す書類
    • 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次に掲げる書類。ただし、交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
      • 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
      • 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書
      • 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
      • 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
      • 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
    • 被害事故法律相談費用等条項に係る保険金の請求に関しては、弁護士費用または法律相談費用の領収証

      ※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等をご案内します。

    ③保険金のお支払時期

    弊社が保険金のお支払に必要な書類の取付を完了した日からその日を含めて原則として30日以内に保険金をお支払いします。なお、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただくことがあります。

    • 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合
    • 専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合

    など

    (10)満期返れい金・契約者配当金 … 契約概要

    この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

    (11)保険金支払後の保険契約 … 契約概要 注意喚起情報

    1回の事故で家財保険金額の全額を支払った場合でも、この保険契約は終了しません。また、家財保険金額が減額されることもありません。ご契約を解約される場合は、インターネット上のご契約者ページ(My日新)からお手続きください。

    5. 用語および略称の説明

    用語 説明
    家財 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。
    居住用建物 生活設備(住居室、炊事設備、便所等)を備えており、人が居住している建物をいいます。生活設備を備えていない建物(工場、倉庫、店舗、事務所等)は居住用建物に該当しません。
    敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
    新価額 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいい、再調達価額ともいいます。
    身体の障害 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。
    損壊 滅失、損傷または汚損をいいます。
    他の保険契約等 この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
    特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
    被保険者 保険契約の補償を受けられる方をいい、ご契約時に1名の方をご指定いただきます。
    普通保険約款 基本となる補償内容および契約条件等に関する原則的な事項を定めたものです。
    保険金 普通保険約款および特約により補償される事故が発生した場合に、弊社が保険契約に基づいてお支払いすべき金銭をいいます。
    保険金額 弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。
    保険契約者 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
    保険の対象 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。
    保険料 保険契約に基づいて、保険契約者が弊社に払い込むべき金銭をいいます。
    預貯金証書 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。



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