#国立国会図書館 以外の、衆参、内閣官房、人事院等は、情報公開請求または電話問合せ等により、無償ボラは原則可であることを確認した。#NDL は公開文書をみる限り、これらの動きをキャッチアップしていないようだ。そのため、はるか昔の #アクロバティック運用 を改善できない。 #私的時間管理 続
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いのうえなち
@inouenachi
#国立国会図書館 国会職員法21条2項の非営利事業の無償従事、端的に言えば無償ボランティアについて、
衆参→原則可
国家公務員→原則可(根拠法は異なる)
#NDL →原則不可。すべて照会が必要であり、いったん禁止にしたうえで許可を出すという #アクロバティック運用 をとる。
#私的時間管理 続 x.com/inouenachi/sta…