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職員の不祥事について

令和8年3月6日


職員の不祥事について


 元職員(50代男性)による不適切な事務処理が発覚し、元職員を「減給(平均賃金の1日分の半額)相当」としたことをお知らせします。

 本事案は、元職員が受託事務において、過去に発行した請求書を複製、委託者に入金を促し、委託者からは委託料が支払われましたが、本来の請求書発行の手続を経ていない入金であったため、不適切な事務処理であることが発覚しました。今回発覚した不適切な事務処理は6件(198,000円)でした。
 元職員は年度内に委託料を振り込んでもらわないといけないという焦りから、自ら請求書を作成し委託者へ送付していましたが、本学に対して入金された委託料は適切な金額であり、元職員が請求額を横領した事実はありません。
 なお、元職員の管理監督をすべき者に対して、監督者責任を問い、文書による注意を行いました。

 本事案により、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 元職員の不適切な行為は、高等教育機関に勤務する職員としての倫理観が欠如した行為であり、誠に遺憾であり、更には本学に対する社会の信用を失墜させるものと考えます。
 今後、このような事案が発生することのないよう、職員のコンプライアンス意識の向上と再発防止策に取り組み、本学に対する信頼の回復と綱紀の厳正な保持に努めて参りたいと存じます。

 
国立大学法人鹿児島大学長