【裁判】「性的行為を期待し犯行繰り返す」少女などの自殺ほう助の男に実刑判決 SNSで知り合った男女5人のうち4人が死亡の異常行為(山形)
SNSで知り合った10代から20代の男女5人の自殺を手伝ったとして、自殺ほう助や未成年者誘拐、窃盗などの罪に問われていた福島市の無職・岸波弘樹被告に対する判決公判が、きょう福島地裁郡山支部で開かれました。 【写真を見る】【裁判】「性的行為を期待し犯行繰り返す」少女などの自殺ほう助の男に実刑判決 SNSで知り合った男女5人のうち4人が死亡の異常行為(山形) 裁判所は、懲役6年の求刑に対し、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、岸波被告はおととしの5月から去年の1月にかけて、SNSを通じて自殺志願者の男女5人に「一緒に自殺しよう」などと持ちかけ、山形県や福島県などで、練炭やテントを用意したり、首を絞めたりして自殺を手伝うなどし、そのうち4人を一酸化炭素中毒などで死亡させたとされています。 ■「生命軽視」と指摘 これまでの裁判で検察側は、「被告の生命軽視の姿勢は著しい」として、懲役6年を求刑していました。 岸波被告は山形県内では、当時10代の少女を誘拐し自殺を手伝ったとされていて(少女は死亡)、裁判では「未成年者誘拐は間違いないが、自殺ほう助は黙秘します」などと話していました。 ■取り調べでは「手伝ってでも死なせてやりたい」 これまでの裁判で検察側は、取り調べの中で岸波被告が「自殺を止める人の気がしれない。手伝ってでも死なせてやりたい」などと話していたとしました。 一方の岸波被告は、被告人質問で「申し訳ないことをしたと思う。自分の考えが間違っているのかなと思って徐々に考えが変わっていった」などと述べたほか、県内の事件で「少女と一緒に自殺を試みた」などと話していたとしました。 ■カネを盗んでいた 一方弁護側は、死亡した被害者の口座から現金自動預払機(ATM)を使って16万円を引き出した窃盗の罪について、「キャッシュカードは生前に本人の真意に基づいて交付されており、所有者の了承があった」として無罪を主張していました。 きょうの判決で福島地裁郡山支部は、争点となっていた窃盗罪について、「口座の名義人が死亡した後に、相続人とは無関係の第三者が無断で現金を引き出す行為は、金融機関の意思に反する」として窃盗罪が成立するとしました。
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