俳優の女性2人に性的暴行、映画監督に懲役8年 被告は無罪主張

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森下裕介 平岡春人
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 自身が監督を務める映画やドラマに出演予定だった俳優の女性2人に性的暴行を加えたとして、準強姦(ごうかん)の罪に問われた映画監督の榊英雄被告(55)に対し、東京地裁は6日、懲役8年(求刑懲役10年)とする判決を言い渡した。被告側は無罪を主張していた。

 被告は2015年3月、東京都内の自らの事務所で、映画への出演が内定していた当時20代の女性に演技指導と称してわいせつな行為をしたとして起訴された。

 別の女性にも16年7月以降、「俳優としてやっていく覚悟はあるのか」と告げ、要求に応じなければ活動しにくくなると不安にさせるなどして、複数回性的暴行を加えたとされる。

 検察側は、女性たちが被告から「他の女優もやっている」などと言われたため「耐えなければならない」と考え、抵抗できない心理状態だったと指摘。「映画監督と駆け出しの俳優の立場の差を利用した卑劣な犯行だ」と主張した。

 弁護側は、女性たちは映画への出演と引き換えに、被告から性行為を求められることを予期していたと主張。「(性行為に応じなければ)映画に出さない」などと女性に不利益をほのめかしたことはなく、準強姦罪は成立しないと訴えていた。

問われる映画界の体質

 榊英雄被告を巡っては202…

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この記事を書いた人
森下裕介
東京社会部|裁判担当
専門・関心分野
司法、刑事政策、人権
平岡春人
文化部|映画担当
専門・関心分野
映画、音楽、人権

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