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トークン発行と流動性提供で交換罪に当たるという説は桜井先生も言っているがやはり有力説のようだ 他方、この引用投稿は、発行主体が海外法人か国内かで適用の有無が分かれるかのような区別をしているけど、それで通るとは思えないな。FC2事件のようなもの ちなみに弁護士の意見書は対外的には1ミリも役に立たず、内部決済を通すための資料に過ぎない
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kotaro.PLANZ ⚔️Founder 🌱🚜HYPERFARMER🥔 $Z
@kotaro03873195
”資金決済法に強いプロ集団と毎日コミュニケーションしてる。 全部経緯や背景を伝えた上で「違反でない」という見解をもらってる。” x.com/mizoguchi_yuji…