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Conversation

この見解の大枠に何ら異論はないですが、やはり刑事罰を前提とする交換業の定義とを考える場合には、いわく両替機に投入する行為をもって、「売買」や「交換」をした、あるいはそれらの行為の「媒介」等をしたと読むことが罪刑法定主義の範囲内で許されるのかは疑問のままです。 桜井先生は法の趣旨を述べられていますが、金融庁の行政としての対応までであればその通りですが、警察検察に判断を移して刑事罰を想定するためには厳格に文言解釈をする必要があります。 あ、もちろん僕は資金決済法に強いプロ集団では全くないです🥺
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筋肉弁護士
@kinnikuben
「資金決済法に強いプロ集団とコミュニケーションしている」「違反ではない」と豪語されていますが、以下、実名の筋肉弁護士が責任を持って法律意見を書きたいと思います。 x.com/mizoguchi_yuji…