電子計算機使用詐欺が長野県飯山市で8000万円と京都府長岡京市で2200万円
長野県飯山市の「サービス付き高齢者住宅」の元所長(女性・57歳)が入居者(男性・70代)の預金約8千万円を着服したとして、検察が元所長を電子計算機使用詐欺の罪で起訴していたことがわかりました。警察は女の親族の関与も含め捜査しているとのこと。
被害者の成年後見人などによりますと、男性は認知症を患っていて、預金通帳やキャッシュカードなどは、施設が管理していたと言います。
京都府長岡京市で訪問介護の会社を経営者(男性・44歳)が、利用者に対する介護サービスの料金を約2千万円以上水増しして請求したとして、電子計算機使用詐欺の疑い疑いで逮捕されました。
警察によると、森田容疑者は2022年~2023年にかけて、自身が経営する訪問介護事業所の利用者(男性・当時90代・今年死亡)に対する請求金額41万円をおよそ2160万円水増しして、訪問介護会社名義の口座に振り込まれていと言います。
関係者からの通報で水増しが発覚したということですので、内部通報でしょうか? 容疑者の訪問介護会社は去年、破産手続を開始していて、警察は不当に得たお金は会社の運転資金にあてられていたとみて調べています。
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は、大雑把にいえば、人間ではなく、機械をだます”行為を罰するものとのことです。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
これから、この手の犯罪が増えていくような気がします。


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