【速報】旧統一教会に再び解散命令 東京高裁が教団側の即時抗告を退ける決定 教団の清算手続き開始へ
世界平和統一家庭連合=旧統一教会に対する解散命令請求をめぐる審理で、東京高裁は4日、教団側の即時抗告を退け、一審に続き解散を命じる決定をしました。これにより、教団の清算手続きが始まることになります。
旧統一教会をめぐっては、長年にわたり信者らに不安をあおるなどして高額献金や物品購入をさせてきたとして、文部科学省が2023年10月、東京地裁に教団の解散命令を請求しました。
東京地裁は去年3月、「およそ40年の長期間にわたり類例のない膨大な被害を生じさせた」として教団に解散を命じました。これに対し、教団側は決定を不服として即時抗告し、5月から東京高裁で非公開の審理が行われてきました。
高裁で教団側は、2009年に出したコンプライアンス宣言以降、被害は大幅に減っているとしたうえで「悪質な不法行為の存在を裏付ける具体的事実はない」「問題解決に向けて、集団調停への対応や献金の返還請求に対応する補償委員会の設置など、努力を続けており解散命令の必要性はない」と主張。
一方、国側は、違法な献金の勧誘行為が長期間にわたり全国規模で繰り返されており、コンプライアンス宣言後も本質的な改善はみられないなどとして解散を命じた地裁の決定は妥当だと訴えたということです。
11月に国側と教団側の双方が最終主張書面を提出し、高裁での審理は終結。これを区切りとして、12月には教団で一連の問題の対応にあたってきた田中富広氏が教団の会長を辞任していました。
東京高裁が出した解散命令の決定に対し、教団側は最高裁に不服を申し立てる特別抗告を行うことができます。しかし、最高裁の判断を待たずに解散命令の効力が生じるため、これから教団の清算手続きが始まることになり、教団の財産は献金被害を訴える元信者らへの救済などにあてられることになります。
解散命令により、教団は宗教法人格を失い、宗教活動で得た収入への法人税や宗教活動に使う不動産の固定資産税などで税制上の優遇措置を受けられなくなりますが、任意の宗教団体としては存続でき、信仰や布教などの宗教活動を続けることはできます。