鹿児島大病院で右肺摘出手術 原告の請求棄却 鹿児島地裁「病変部を採取するしかなかった」

2026/03/05 20:58
〈イメージ〉鹿児島地裁
〈イメージ〉鹿児島地裁
 肺がんと誤診され肺の摘出手術を受けたとして、鹿児島市の女性(74)が鹿児島大学病院に約1000万円の損害賠償を求めていた訴訟で、鹿児島地裁(前原栄智裁判長)は5日までに、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。4日付。原告側は控訴する方針。

 判決によると、女性は肺がんの疑いと診断され、2017年2月、右肺の上部を摘出するなどした。手術後の検査で、肺がんではないと判明した。前原裁判長は「担当医は考え得る限りの検査をしたが、確定的な診断を得られなかった。病変部を採取し、組織診断をする以外の方法がなかった」と結論付けた。

 原告側は「確定診断のないまま肺の一部を切除された患者に対し、思いやりのない判決だ」。鹿大病院は「判決内容を確認の上、適切に対応していく」とコメントした。

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