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バスケ部監督暴言パワハラ裁判「乱暴で配慮に欠け不適切」学校法人と監督に88万円の支払い命じる《長崎》

2026年3月5日 18:43
バスケ部監督暴言パワハラ裁判「乱暴で配慮に欠け不適切」学校法人と監督に88万円の支払い命じる《長崎》

島原市の高校のバスケットボール部に所属していた女子生徒が監督にパワハラを受けたとして、損害賠償を求めていた裁判の判決が言い渡されました。

福岡地裁小倉支部は、高校を運営する学校法人と監督に88万円の支払いを命じました。

訴えを起こしていたのは、島原中央高校の女子バスケットボール部に所属していた女子生徒です。

判決などによりますと女子生徒ら当時の部員は、2023年5月から翌年10月にかけて30代の男性監督から「俺から言われたことを親に言うな」「これだからバカは使えない」などと発言を受けました。

女子生徒は監督からのパワハラにより転校を余儀なくされた上、その後、不安障害と診断されたなどとして計360万円あまりの損害賠償を求めていました。

判決で、福岡地裁小倉支部は監督の言動は「乱暴で配慮に欠ける不適切なもので、教育的指導としての合理的な範囲を逸脱し、部員の人格権を侵害するもの」として、運営する学校法人と監督に88万円を支払うよう命じました。

高校によりますと、監督は去年3月、日本バスケットボール協会から1年間の活動停止処分を受けていますが、今年4月に復帰する予定だということです。

高校は「教職員の体罰やハラスメント防止を徹底する」とコメントしています。

最終更新日:2026年3月5日 19:18
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