回答(4件)
生活保護と分かってたら差し押さえの対象にならないですよ 相手も裁判所も知らなければ、口座差し押さえの手続を進める事が出来るので結果として口座差し押さえが行える場合があるだけで、生活保護費の受け取り口座と分かってたら差し押さえ出来ません。
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生活保護で差押え。 保護費自体は差し押さえにはならないですが、銀行に入金されると預貯金扱になりますので、差し押さえられますよ。 役所に言って、手渡し支給にしてもらえば大丈夫です。 それか、何の損害倍書か分かりませんが、犯罪的なのでしたら自己破産は出来ません。 それ以外でしたら自己破産できますので法テラスでして下さい 費用は0円ですので。生活保護なら。 自己破産すれば差し押さえはなりませんでで犯罪等じゃなければ
生活保護費については、その差押え・相殺などが禁止されています(生保法58条)。これは、生活保護がその利用者の最低限度の生活を維持するための制度であり、その差押えは利用者の生存の危機を直接招く恐れがあることによります。 生活保護費が債務者名義の口座に振り込まれた場合,送金された時点で生活保護費を受ける権利から金融機関に対する預金債権に性質が変わります。 預金債権に対する差押えは禁止されていないため,理屈上では,当該預金債権は差押えの対象ということになります。 そのため,生活保護受給者の方であっても,預金口座に対して差押えされるという事態が生じる可能性があります(ただし,差押えを受けた預貯金の原資がすべて生活保護費である場合には,生活保護法第58条のいうところの「既に給与を受けた保護金品」に該当するでしょうから,差押禁止財産と考えることになると思います。)。 前記のとおり、生活保護費に対する差押えが禁止されている理由は、生活保護費により最低限度の生活が維持されているため、その差押えが利用者の生存の危機を招くところにあります。とすれば、たとえ預金であっても、少なくともその原資のほとんどが生活保護費であることが明らかな場合については、その差押えは許されないとされるべきです。 解決手段としては、速やかに差押えの範囲の変更の申立てを行うことにより、差押えの取消しを求めることが考えられます。 差押を受けた債務者は,裁判所に対して差押えの範囲変更の申立てという手続きを行うことができます。簡単に言えば,当該差押えを受けたことにより,到底生活を維持することができないことを理由として,差押の範囲を減縮し,あるいは差押えの全部を取り消してもらう制度です。 申立てにあたっては,生活保護受給者であることや,当該預金債権の原資が生活保護費であること,これが差し押さえられた場合には生活ができないことなどの事情を説明して裁判所の理解を得る必要があります。 また、差押えの後、取立てを受けた場合には、取り立てられた金額について、これを不当利得であるとして、その返還を求めることが考えられます。