高橋雄一郎@kamatatylaw弁護団vs文鳥事件の対象投稿は名誉感情侵害に関しては判断が微妙で、弁護団と文鳥氏とで口論になっていたわけでもなさそう。これで被告が本人訴訟勝訴というのは快挙で、(i)被告が周辺事実についても十分な主張立証をしたか、(ii)原告らは開示で目的を達したので金銭的には深く突っ込んでいないとか。Translate post1:40 PM · Mar 4, 2026·7,880 Views428672