不特定多数に向けられていることは、「業として行うこと」の要件に関する評価事情では
金融庁ガイドラインではそう整理されているように見えます。
その上で、交換業の該当性判断で法2条15項2号「前号に掲げる行為の媒介」の要件二ついて、契約締結の勧誘などが挙げられています
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@NVxpsvAr9n89849
Replying to @fukunagakatsuya
発行するのは問題無いとは、友達同士で仲間内だけの通貨として遊びに使う分には問題無いだけですよ。不特定多数が購入可能な時点で登録必要です。金融庁が調査するらしいので結果見れば分かりますね。