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fsa.go.jp/common/law/gui 金融庁ガイドライン 16にあります
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福永活也@飯山陽への反撃再開します
@fukunagakatsuya
不特定多数に向けられていることは、「業として行うこと」の要件に関する評価事情では 金融庁ガイドラインではそう整理されているように見えます。 その上で、交換業の該当性判断で法2条15項2号「前号に掲げる行為の媒介」の要件二ついて、契約締結の勧誘などが挙げられています x.com/nvxpsvar9n8984…