実際に売買交換をしていなくても、応じる状態において交換罪に該当するのであれば、全く争う余地はないですね
まさにこれまで同様のことをしていた業者も全てアウトだったということですね
金融庁の判断を待ちたいです
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筋肉弁護士
@kinnikuben
流動性提供=不特定多数のユーザーを相手に自身のトークンと他の暗号資産の交換に継続的に応じる状態なので、発行者自身がユーザーの取引相手となっており、15項1号の「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換」に該当することに争いないのかなと。斎藤創先生が答えれば全て終わるのかなと… x.com/fukunagakatsuy…